請求書は建設業許可申請のために保存しておきましょう
個人事業主で5年,法人で7年と定められてはいますが・・・
請求書については最低の保存期間が定められています。
個人事業主で5年、法人で7年ということです。
いつから5年や7年なのかという数え方がありますがここでは割愛します。
また、消費税の納税義務者は7年となります。
これは、法律による保存期間ということで、
主に関係する法律が法人税法・所得税法・消費税法です。
これらの法律に基づいて考えると、
個人事業主で5年、法人で7年保存しておけばいいのでは?
と思われるかもしれませんが、
「建設業許可申請をするなら話しは別です。」
建設業許可取得を考えているならどれくらい保存すべき?
今回の大きなテーマとして、
「建設業許可申請をする人はどのくらい請求書を保存すべきか?」
というテーマです。
個人事業主で5年、法人で7年の最低保存期間を確認しましたが、
建設業許可申請をするまた、これから取得したいと考える建設業者さんは、
「最低保存期間は無いと思ってください。」
というのが建設業許可申請をサポートする行政書士からのお願いです。
つまり、「全部保存すべきです。」
というのが正解の考え方となります。
資格がなく実務経験で考えてるならなおさらです
建設業許可申請は専任技術者の設置が許可要件の一つです。
この専任技術者は資格者であれば比較的スムーズに
要件をクリアすることができます。
しかし、資格がなく実務経験で建設業許可を取得する場合、
経験を証明する必要があります。
そのときに登場するのが、「請求書です。」
実務経験で専任技術者の要件をクリアしようとする場合、
「10年の証明で1業種の専任技術者になれる」
という考え方になります。
つまり、2業種の取得を実務経験で考えている場合、
20年の証明が必要となります。
このことを考えると個人事業主で5年、法人で7年という
各種法律に基づく保存期間経過後に請求書を廃棄した場合、
実務経験で証明したいときに請求書が無いとなってしまいます。
これでは建設業許可申請が出来ない事態が最悪の場合起きてしまいます。
ご相談例で実は多いんです
建設業許可申請をしたいという建設業者さんからのお問い合わせ例では、
「請求書は保管に邪魔だから捨てました。」
という声を意外と多く聞きます。
これでは建設業許可申請そのものが出来なくなる場合があるため、
今後、建設業許可申請を考えているなら、
今のうちから「全部保存」をキーワードに、
保管しておくことを強くオススメします。