兵庫県の建設業許可申請で押印廃止が開始
令和3年1月1日から押印廃止が始まっています!
兵庫県の建設業許可申請ではこれまで、
各種申請書や委任状等
ありとあらゆる書類に申請者等の押印が必要でした。
しかし、令和3年1月1日施行の
「押印を求める手続きの見直しのための
国土交通省関係省令の一部を改正する省令」
により建設業法等に基づく様式の押印廃止がされました。
これにより、
これまで当たり前のように押印していた
各種様式となる申請書についても押印が不要になりました。
詳細はこのあと確認していきますが、
①建設業許可申請と届出
②建設業法に基づく経営事項審査申請
③建設リサイクル法に基づく解体工事業登録と届出
④住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出
が兵庫県のホームページで確認すると対象事務となっています。
また、この度の押印廃止について画期的なのが、
行政書士による代理人申請の場合に作成する
「委任状」についても
委任者の押印がなくても受付されるという点です。
この状況を実務的に検討すると、
委任状で代理取得する
①登記されていない証明書
②身分証明書
③納税証明書
についてはこれまで通り委任状への押印が今のところ必要ですが、
建設業許可申請については一切の押印が不要となります。
申請者側、行政書士側、
双方にとって申請までの手順が簡素化することになります。
メリットとしては大きいですね。
押印廃止の建設業許可申請等のこれからの手続き
対象手続き | |
① | 建設業許可申請と届出 |
② | 建設業法に基づく経営事項審査申請 |
③ | 建設リサイクル法に基づく解体工事業登録と届出 |
④ | 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出 |
押印廃止についての内容 | |
① | 全ての法定様式(申請と届出)と兵庫県独自様式(許可証明書等)について、
押印を廃止するというもの。 |
② | 行政書士による代理申請の場合に提出する委任状について、
委任者の押印がない委任状も受付されるというもの。 つまり、押印なしの委任状自体はこれまで通り必要。 |
③ | 法定様式のうちで第三者証明が必要な様式について、
第三者の押印が無くても受付されるというもの。 ※証明する第三者の連絡先の記載が必要 これは確認が必要な時に連絡するため |
押印廃止の開始時期 | |
① | 令和3年1月1日以降に提出する申請と各種届出から適用される |
その他について | |
① | 行政書士が作成する許可申請書と各種届出について、
行政書士法施行規則の規定に基づく職印の押印が必要。 ※令和3年2月10日現在で兵庫県行政書士会に確認すると 職印の押印運用は検討中ということでした。 |
② | 申請と各種届出等を受付されるときに、
窓口で本人確認書類の提示が必要となる。 ※これまで兵庫県の手続きのときには、 この本人確認書類の提示はありませんでしたので、 変更点となります。 |
兵庫県のホームページ
兵庫県のホームページから直接確認したい場合は、
下記からアクセスいただくとPDFで資料が確認できます。