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兵庫県の建設業許可申請で押印廃止が開始

令和3年1月1日から押印廃止が始まっています!

兵庫県の建設業許可申請ではこれまで、

各種申請書や委任状等

ありとあらゆる書類に申請者等の押印が必要でした。

 

しかし、令和3年1月1日施行の

「押印を求める手続きの見直しのための

国土交通省関係省令の一部を改正する省令」

により建設業法等に基づく様式の押印廃止がされました。

 

これにより、

これまで当たり前のように押印していた

各種様式となる申請書についても押印が不要になりました。

 

詳細はこのあと確認していきますが、

①建設業許可申請と届出

②建設業法に基づく経営事項審査申請

③建設リサイクル法に基づく解体工事業登録と届出

④住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出

が兵庫県のホームページで確認すると対象事務となっています。

 

また、この度の押印廃止について画期的なのが、

行政書士による代理人申請の場合に作成する

「委任状」についても

委任者の押印がなくても受付されるという点です。

 

この状況を実務的に検討すると、

委任状で代理取得する

①登記されていない証明書

②身分証明書

③納税証明書

についてはこれまで通り委任状への押印が今のところ必要ですが、

建設業許可申請については一切の押印が不要となります。

 

申請者側、行政書士側、

双方にとって申請までの手順が簡素化することになります。

メリットとしては大きいですね。

 

押印廃止の建設業許可申請等のこれからの手続き

対象手続き
建設業許可申請と届出
建設業法に基づく経営事項審査申請
建設リサイクル法に基づく解体工事業登録と届出
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出

 

押印廃止についての内容
全ての法定様式(申請と届出)と兵庫県独自様式(許可証明書等)について、

押印を廃止するというもの。

行政書士による代理申請の場合に提出する委任状について、

委任者の押印がない委任状も受付されるというもの。

つまり、押印なしの委任状自体はこれまで通り必要。

法定様式のうちで第三者証明が必要な様式について、

第三者の押印が無くても受付されるというもの。

※証明する第三者の連絡先の記載が必要

これは確認が必要な時に連絡するため

 

押印廃止の開始時期
令和3年1月1日以降に提出する申請と各種届出から適用される

 

その他について
行政書士が作成する許可申請書と各種届出について、

行政書士法施行規則の規定に基づく職印の押印が必要。

※令和3年2月10日現在で兵庫県行政書士会に確認すると

職印の押印運用は検討中ということでした。

申請と各種届出等を受付されるときに、

窓口で本人確認書類の提示が必要となる。

※これまで兵庫県の手続きのときには、

この本人確認書類の提示はありませんでしたので、

変更点となります。

 

兵庫県のホームページ

兵庫県のホームページから直接確認したい場合は、

下記からアクセスいただくとPDFで資料が確認できます。

 

>>>押印廃止に伴う建設業許可等の手続の取扱いについて

 

 

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