建設業許可で管理が苦手な人はこのタイプの行政書士にご相談を
日付管理などの管理が苦手な人はお読みください
建設業許可を無事に取得した場合、
次に許可業者様が行なう必要があるのが、
毎年提出義務がある「決算変更届」という手続きです。
この手続きは簡単に説明しますと、
許可を取得した業種について、
1年間の工事実績と決算状況の報告手続きです。
決算変更届は、「決算から4か月以内」の提出義務があります。
この手続きの日付管理が一つ目のポイントです。
役所から「手続きの時期です。」という親切な案内は来ません。
5年後の更新手続きが要注意!
次に注意しなければならないのが、
5年に一度の更新申請です。
建設業許可は新しく取得後は、
毎年の決算変更届を提出し、
5年後の許可有効期限の直前の
更新申請提出期限までに更新手続きが必要です。
この更新手続きがくせ者です。
「許可有効期限が切れますよ。」と、
この場合も親切に役所からの案内はありません。
車の免許更新のお知らせのように
親切にハガキが届くこともありません。
自ら日付の管理が必要となるのです。
うっかり忘れて許可期限が切れたら、
また新規申請をしないといけないとなります。
更新申請の役所に納める費用は¥50,000ですが、
再度新規申請となると¥90,000かかります。
費用も多く掛かってしまいます。
また、新規許可が下りるまで
一旦、無許可業者となってしまいます。
踏んだり蹴ったりです。
その他、例えば本店移転など変更があった場合など
変更事項に該当している場合は、
変更届が必要です。
このように、
日付管理一つでとても手間も費用も掛かることになるのです。
では、この状況を解決するにはどうすればいいのか。
日付管理の連絡をする行政書士事務所を活用
建設業許可申請を行政書士事務所にご依頼する場合でも、
この行政書士事務所のサービスは事務所によって様々です。
「建設業許可を取得して終わり」という
行政書士事務所ももちろんあります。
一方で、毎年の決算変更届の提出時期に
連絡をいれてくれる行政書士事務所、
5年に一度と忘れそうな更新申請の前には
連絡をいれてくれる行政書士事務所。
これは、その行政書士事務所の
サービス内容に差があると言うことです。
新規許可申請のご依頼だけでは、
わからないかもしれません。
毎年の決算変更届の手続き、
更新申請の手続きのお知らせ、
までサポートしてくれるのか、
確認されることオススメします。
もちろん弊所では
この点しっかりご連絡させていただきます。
日付管理が苦手な人もこれで安心ですね。