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建設業許可で管理が苦手な人はこのタイプの行政書士にご相談を

日付管理などの管理が苦手な人はお読みください

建設業許可を無事に取得した場合、

次に許可業者様が行なう必要があるのが、

毎年提出義務がある「決算変更届」という手続きです。

 

この手続きは簡単に説明しますと、

許可を取得した業種について、

1年間の工事実績と決算状況の報告手続きです。

決算変更届は、「決算から4か月以内」の提出義務があります。

 

この手続きの日付管理が一つ目のポイントです。

役所から「手続きの時期です。」という親切な案内は来ません。

 

5年後の更新手続きが要注意!

次に注意しなければならないのが、

5年に一度の更新申請です。

 

建設業許可は新しく取得後は、

毎年の決算変更届を提出し、

5年後の許可有効期限の直前の

更新申請提出期限までに更新手続きが必要です。

 

この更新手続きがくせ者です。

「許可有効期限が切れますよ。」と、

この場合も親切に役所からの案内はありません。

車の免許更新のお知らせのように

親切にハガキが届くこともありません。

 

自ら日付の管理が必要となるのです。

うっかり忘れて許可期限が切れたら、

また新規申請をしないといけないとなります。

 

更新申請の役所に納める費用は¥50,000ですが、

再度新規申請となると¥90,000かかります。

費用も多く掛かってしまいます。

 

また、新規許可が下りるまで

一旦、無許可業者となってしまいます。

踏んだり蹴ったりです。

 

その他、例えば本店移転など変更があった場合など

変更事項に該当している場合は、

変更届が必要です。

 

このように、

日付管理一つでとても手間も費用も掛かることになるのです。

では、この状況を解決するにはどうすればいいのか。

 

日付管理の連絡をする行政書士事務所を活用

建設業許可申請を行政書士事務所にご依頼する場合でも、

この行政書士事務所のサービスは事務所によって様々です。

 

「建設業許可を取得して終わり」という

行政書士事務所ももちろんあります。

 

一方で、毎年の決算変更届の提出時期に

連絡をいれてくれる行政書士事務所、

5年に一度と忘れそうな更新申請の前には

連絡をいれてくれる行政書士事務所。

 

これは、その行政書士事務所の

サービス内容に差があると言うことです。

新規許可申請のご依頼だけでは、

わからないかもしれません。

 

毎年の決算変更届の手続き、

更新申請の手続きのお知らせ、

までサポートしてくれるのか、

確認されることオススメします。

 

もちろん弊所では

この点しっかりご連絡させていただきます。

日付管理が苦手な人もこれで安心ですね。

 

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