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建設業許可は29業種ですが事業目的にいくつ書きますか?

会社の場合は事業目的に記載が必要!

建設業許可を会社(法人)で取得する場合、

会社の事業目的に建設業関係の記載が必要です。

 

この場合において、

会社を作る場合(会社設立)にはもちろんですが、

事業目的を途中で追加する場合においても

知っておくと良い場合があります。

 

29業種羅列しますか?

事業目的の中に建設業関係の記載をする場合、

それぞれの業種ごとに記載する会社さんは多いです。

例えば、建築工事業や大工工事業などです。

この場合、実際に行っている業種と

これから行うかもしれない業種を書くとなると、

とても多くの業種を羅列することになってしまいます。

 

これから行うかもしれない業種を書くとなると、

欲張ると29業種全部書くことになってしまいます。

途中で事業目的を追加するとなると費用も掛かってしまうので

最初のうちに多くの業種を書いておくことが求められます。

 

事業目的をシンプルに書きたいなら

事業目的が多くなると履歴事項全部証明書(登記簿)や

会社の定款などの事業目的欄はとても見にくいことになります。

また、どの事業がメインなのかもわかりにくくなります。

 

これらを回避するには、

またシンプルに書きたいなら、

建築工事業
土木工事業
設備工事業
解体工事業

この書き方がいいかもしれません。

これで29業種を網羅していることになります。

知事許可や大臣許可など許可を出す役所によっては、

この書き方でと求める場合もありますが、

その場合、事前確認をされることをオススメします。

 

この場合の事前確認とは、

会社を作る(設立)場合や事業目的をこれから追加する場合

のことを言います。

 

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