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建設業許可申請書の副本控えは手元で保管を

行政書士事務所に手続きをご依頼されるなら要注意

建設業許可申請と言えば、

行政書士事務所にご依頼される建設業者さんは

きっと多いことでしょう。

 

新規申請や更新申請、毎年の決算変更届、

公共工事関係の入札登録や経審の手続きなど、

行政書士事務所にご依頼される場面が多いのが

建設業許可申請に関する手続きです。

 

行政書士事務所に手続きをご依頼される場合は、

特にご注意いただきたいのです。

 

私、行政書士が言うのもおかしな話しですが、

以前にも聞いたことがある話しですが、

「以前から依頼していた行政書士の先生が亡くなった。」とか、

「行政書士の先生が廃業することになって。」とか、

「行政書士の先生と突然連絡取れなくて。」など、

いろいろな事情によりこれまでの行政書士と

関われなくなる場合があります。

 

副本控えは建設業者さんがお手元で保管を

これまでの行政書士さんと何らかの理由で

しかも突然連絡が取れなくなり

副本控えが必要な時に困ることがあり得ます。

 

これまで行政書士さんが副本控えを保管していると

いざ副本控えが必要なときに困ることが生じます。

 

本来、申請書の副本控えは申請者、

つまり建設業者さんがお手元で保管するものです。

丸投げで行政書士さんに保管まで任せると、

何らかの理由で連絡が取れないときに

大変困りますのでこの点は十分にご注意ください。

 

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