建設業許可申請書の副本控えは手元で保管を
行政書士事務所に手続きをご依頼されるなら要注意
建設業許可申請と言えば、
行政書士事務所にご依頼される建設業者さんは
きっと多いことでしょう。
新規申請や更新申請、毎年の決算変更届、
公共工事関係の入札登録や経審の手続きなど、
行政書士事務所にご依頼される場面が多いのが
建設業許可申請に関する手続きです。
行政書士事務所に手続きをご依頼される場合は、
特にご注意いただきたいのです。
私、行政書士が言うのもおかしな話しですが、
以前にも聞いたことがある話しですが、
「以前から依頼していた行政書士の先生が亡くなった。」とか、
「行政書士の先生が廃業することになって。」とか、
「行政書士の先生と突然連絡取れなくて。」など、
いろいろな事情によりこれまでの行政書士と
関われなくなる場合があります。
副本控えは建設業者さんがお手元で保管を
これまでの行政書士さんと何らかの理由で
しかも突然連絡が取れなくなり
副本控えが必要な時に困ることがあり得ます。
これまで行政書士さんが副本控えを保管していると
いざ副本控えが必要なときに困ることが生じます。
本来、申請書の副本控えは申請者、
つまり建設業者さんがお手元で保管するものです。
丸投げで行政書士さんに保管まで任せると、
何らかの理由で連絡が取れないときに
大変困りますのでこの点は十分にご注意ください。