建設業許可申請で個人印鑑で注意すべき点とは
法人申請においては要注意!
建設業許可申請で個人の印鑑を押印する書類があります。
個人事業主で申請する場合は、
一人の個人事業主しか通常は申請について、
関わることがありません。
(支配人登記など特殊な場合は除きます)
なので、個人申請はここでのケースでは除きます。
一方、法人申請の場合はご注意いただきたいと思います。
特に、「家族経営」の法人の場合です。
「家族経営」の法人の場合を具体的に言いますと、
「役員に夫と妻」など複数の人が関わる場合です。
この場合、名字が通常同じです。
同じ名字のために申請書に個人の印鑑を押印する場合、
同じ印鑑を使いまわす場合が要注意です。
どこの申請先でも注意されるのかは不明です
これは、大阪府で申請したときの話しですが、
別々の個人の印鑑を申請書に押していただいたのですが、
「申請時に押印箇所に印を付けられ、同じ印鑑では?」
という疑念を持たれました。
結果的には問題ありませんでしたが、
印影が同じような印鑑については特に注意が必要です。
例えば、社長と役員の奥様が押印するケースでは、
印影が同じような認め印等ですと、
同じ印鑑を使い回したのではという疑念が生まれます。
それぞれにおいて、個人に関する申請書に押印する場合、
明らかに印影が異なる印鑑を押印することをオススメします。
申請において疑念なくスムーズに手続きを終えるためにも
個人の印鑑を押印する必要がある場合は、
気を付けたいポイントかもしれません。