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建設業許可申請で個人印鑑で注意すべき点とは

法人申請においては要注意!

建設業許可申請で個人の印鑑を押印する書類があります。

個人事業主で申請する場合は、

一人の個人事業主しか通常は申請について、

関わることがありません。

(支配人登記など特殊な場合は除きます)

なので、個人申請はここでのケースでは除きます。

 

一方、法人申請の場合はご注意いただきたいと思います。

特に、「家族経営」の法人の場合です。

 

「家族経営」の法人の場合を具体的に言いますと、

「役員に夫と妻」など複数の人が関わる場合です。

 

この場合、名字が通常同じです。

同じ名字のために申請書に個人の印鑑を押印する場合、

同じ印鑑を使いまわす場合が要注意です。

 

どこの申請先でも注意されるのかは不明です

これは、大阪府で申請したときの話しですが、

別々の個人の印鑑を申請書に押していただいたのですが、

「申請時に押印箇所に印を付けられ、同じ印鑑では?」

という疑念を持たれました。

 

結果的には問題ありませんでしたが、

印影が同じような印鑑については特に注意が必要です。

 

例えば、社長と役員の奥様が押印するケースでは、

印影が同じような認め印等ですと、

同じ印鑑を使い回したのではという疑念が生まれます。

 

それぞれにおいて、個人に関する申請書に押印する場合、

明らかに印影が異なる印鑑を押印することをオススメします。

申請において疑念なくスムーズに手続きを終えるためにも

個人の印鑑を押印する必要がある場合は、

気を付けたいポイントかもしれません。

 

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