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建設業許可申請で行政書士を変更するケース

新規申請は別の行政書士に依頼!

建設業許可申請の新規申請においては、

組合等のご紹介ということで弊所ではない

違う地域の行政書士にご依頼されたようでした。

遠方であったようです。

 

無事に建設業許可を取得され、

その後の「決算変更届」の手続きのときに、

弊所にお問い合わせいただきました。

 

今後のことを考えると、

「近い行政書士の先生にお願いした方がいいと思いまして。」

 

変更理由はそれぞれ

今回のケースでは、

決算変更届は建設業許可を取得すると毎年発生するため、

近場の行政書士との方がやり取りもしやすいし、

会うとなっても会いやすいメリットはあります。

 

また、違ったケースでは、

「前の行政書士は動きが遅くて」

という理由でご紹介いただいたケースもありました。

 

人と人のやり取りが発生するため、

「合う合わない」

ということは存在します。

 

また、会って信頼関係を築きたいという

建設業者さんもいらっしゃいます。

どのかたちが正解という訳ではありません。

 

ご自身に合う行政書士とご縁があるのが一番です。

 

いろいろな理由により、

行政書士を変更されるケースがあることを

ご紹介させていただきました。

 

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