建設業許可申請で行政書士を変更するケース
新規申請は別の行政書士に依頼!
建設業許可申請の新規申請においては、
組合等のご紹介ということで弊所ではない
違う地域の行政書士にご依頼されたようでした。
遠方であったようです。
無事に建設業許可を取得され、
その後の「決算変更届」の手続きのときに、
弊所にお問い合わせいただきました。
今後のことを考えると、
「近い行政書士の先生にお願いした方がいいと思いまして。」
変更理由はそれぞれ
今回のケースでは、
決算変更届は建設業許可を取得すると毎年発生するため、
近場の行政書士との方がやり取りもしやすいし、
会うとなっても会いやすいメリットはあります。
また、違ったケースでは、
「前の行政書士は動きが遅くて」
という理由でご紹介いただいたケースもありました。
人と人のやり取りが発生するため、
「合う合わない」
ということは存在します。
また、会って信頼関係を築きたいという
建設業者さんもいらっしゃいます。
どのかたちが正解という訳ではありません。
ご自身に合う行政書士とご縁があるのが一番です。
いろいろな理由により、
行政書士を変更されるケースがあることを
ご紹介させていただきました。