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建設業許可申請書の控えは手元で保管ください

たまに聞くんです。「控えは見たことない」

建設業許可申請を行政書士に依頼し、

無事に建設業許可を取得した場合において、

ほとんどのケースではないのかもしれませんが、

たまに聞くフレーズがあります。

 

それが、

「控えは見たことないです。」

というフレーズです。

 

つまり、建設業許可取得後、

特に必要ないからと新規申請時の控えいわゆる副本を

行政書士に預けっぱなしになっているということです。

若しくは控えいわゆる副本の存在を知らずに

行政書士からも知らされずに

そのままということが稀にあります。

 

控え副本が手元にないと何が問題となるのか?

建設業許可取得後、住所が変わるなど変更がなければ

決算変更届以外は特に手続きが発生しないケースが多い

かもしれません。

その場合、特に問題ないかもしれません。

 

しかし、更新申請のときに問題が発生することがあります。

それが、何らかの理由で新規申請を行った

行政書士を変更したい場合です。

 

行政書士を変更して更新申請を

これまでと異なる行政書士にご依頼される場合、

更新申請を行う行政書士からすると、

新規申請のときの控え副本が必要です。

 

多くの情報が新規申請時の控え副本に記載されているため、

ご依頼者から一から情報をお聞きするということが

結果的にはご依頼者の負担軽減にも繋がります。

このために控え副本はあると良いのです。

 

関係性が上手く行かなかった行政書士から

「控え副本を今さらください。」

とは言いにくいという建設業者さんもいます。

 

しかし、本来控え副本は申請者(建設業者さん)が

大切に手元で保管するものですので、

行政書士から受け取っていないという場合は、

ぜひ受け取って紛失されないように保管ください。

 

その後の証明書類にもなるのが控え副本

建設業許可申請では、

経営業務管理責任者や専任技術者など

いくつかの証明をしています。

その証明を行った証拠としての書面が控え副本です。

 

例えば引っ越して都道府県を変更して、

建設業許可を取得し直す場合など、

そのような時に控え副本が役立つ場合があります。

 

いろいろなケースで後に役立つ時がありますので、

控え副本は大切に保管ください。

 

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