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緊急事態宣言延長に伴う建設業許可申請について

都道府県により対応は異なります

令和2年5月4日夕方に以下の速報がありました。

「新型コロナウイルスへの対応を協議する政府対策本部が4日午後開かれ、

緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、

5月31日まで延長すると正式決定した。

 

重要なポイントに赤線を引いています。

つまり、今月中は緊急事態宣言が、

全都道府県に発令したままとなります。

誰もが予想していたことではあります。

 

このことを受けて、建設業許可申請関係はどうなるのか?

申請や届出など手続きをする内容によって、

また、都道府県により対応が異なっていますが、

引き続き緊急事態宣言下での受付方法となるでしょう。

 

大阪府と兵庫県の場合

申請 各種届出
大阪府 郵送受付のみ 郵送受付のみ
兵庫県 窓口受付 極力郵送受付

手続きを行なう内容によって、

また都道府県によって緊急事態宣言において

対応が異なっています。

 

この場合の申請とは、

「新規・更新・業種追加・経営事項審査」のこと

各種届出とは、

「決算変更届・その他変更届」のこと

 

大阪府は令和2年5月4日の現時点において、

どの手続きであっても「郵送受付のみ」です。

一方、兵庫県の場合は異なります。

手数料納付(兵庫県収入証紙)が必要な手続きは、

「窓口受付」で行っており、

各種届出については、極力「郵送受付」を勧めています。

 

兵庫県の場合、決算変更届について窓口受付で行った場合も

「郵送受付しています。」と声かけされますので、

各種届出は「郵送受付」がベストの方法だと思います。

 

このように、緊急事態宣言の期間が延長されたことを受けて、

大阪府を例にこれまでのようにスムーズな申請が出来ないことがあり

もどかしいところではありますが、

柔軟に対応するしかないのが現状となっています。

 

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