建設業許可業種で会社の事業目的に記載が必要なのか?
会社(法人)が建設業許可申請を行う場合の事業目的について
会社(法人)は設立する時にその会社がどのような事業を行うかを
事業目的として記載することになっている。
また設立後は定款と登記簿の事業目的欄で確認することができる。
この事業目的について許認可が関係する場合、
設立する前からどのような記載でないといけないのか、
またはどの程度記載していたらよいのかという問題が生じることがある。
建設業許可は大臣許可か知事許可か、
またどこの管轄の行政庁が許可を発行するかで
(例えば大臣許可なら近畿地方整備局か中部地方整備局か、
兵庫県知事許可でも西宮土木事務所か神戸土木事務所か等)
事業目的の記載内容についても厳しい場合もあれば、
比較的に緩い場合もあるのが実務上の事実である。
例えば、兵庫県知事許可であってもその決裁権限はそれぞれの
土木事務所で持っているため対応が異なるということである。
国土交通大臣許可であっても対応はそれぞれ
先日、大臣許可のことで近畿地方整備局に確認を行ったが、
この会社(法人)の事業目的については、
「許可申請業種と目的欄の業種についてはイコールで記載していなくて大丈夫です。」
という回答をもらった。
建設業に関する記載があれば、その点は細かくチェックしていないということであった。
これは申請する会社(法人)側からすればありがたい事実である。
起業当初とその後の事業運営の上で、
事業目的が本来は追加する手続きが必要であった場合において、
・忘れていた
・知らなかった
など様々な理由で起業当初の事業目的のまま今日まで来た、
という会社は結構あるかもしれない。
そのような場合に、
厳格に事業目的が記載されていない場合は、
許認可申請を受け付けてもらえない場合、
定款や登記簿を訂正するところから準備をしないといけないこととなり
その費用や時間が別途発生するということである。
しかし、申請前の事前相談で確認しておくと、
目的追加手続きをしなくても許認可申請できることとなり、
予定外の状態にならなくて済むということになる。
このような状況を考えると管轄の行政庁によって
必ずしも申請者側にとって良い回答をもらえるとは限らないので
くれぐれも申請を考えている場合は、
事前確認を徹底することは進めておきたい。