建設業許可を新規で取得するタイミング!個人事業主編
建設業許可新規申請と事業主の決算のタイミングについて
建設業許可は取れる時にまずは取るべき
建設業許可がいろいろなケースで必要となることでしょう。
第一には、「建設業許可は取れる時にはまずは取るべき」です。
建設業許可の制度から言いますと、「建設業許可の要件を満たす」ことで
許可を取得することが出来ます。
これを具体的に言いますと、「許可要件を客観的資料を用いて証明」することで
許可を取得することが出来ます。
この観点から見たとき、
例えば多くの建設業者さんが取得する一般建設業許可で考えた場合に、
許可要件の一つに「財産要件」があります。
通常、500万円以上の残高証明書で証明するケースが多いです。
この残高証明書は、証明日から1か月しか効力がない書面となります。
このケースで考えた場合、
500万円以上の銀行等の残高が直近で見たときに今しかないとしましょう。
そうすると、「申請出来るタイミングは、今しかありません。」
500万円以上の財産があるという財産要件をクリアしているのが今なのですから。
このように考えると、「建設業許可は取れる時にまずは取るべき」
ということが分かると思います。
ご相談でよくあるケース
個人事業主の建設業者さんが建設業許可を取得する場合の一つとして、
証明書類の一つに「確定申告書の控え」が必要となります。
この確定申告書の控えを、
「もう何十年も前のだから要らないと思って捨てました。」
この声をご相談の中で聞くことがあります。
これは、正直言って致命傷の行為です。
昔の書類だから要らないというのは、「個人事業主さんからの立場の意見です。」
しかし、建設業許可を取得するなら、「絶対に保管しておいて欲しい書類です。」
このようなことになると救済手段がありません。
個人事業主として建設業を営んでいた証明書類として、「超、重要書類なんです。」
と考えるなら、確定申告書の控えがある間に申請すべきだったとなる訳です。
もちろん建設業許可を取得するにあたり、どのような書類が必要かなんて
知らない場合は多々あります。
しかし、建設業許可を取得するなら「全て客観的な書類で証明する」ため、
あらゆる書類は捨てないでください。
新規申請と決算のタイミングで知っておくべきこと
建設業許可申請を行なう場合、会社や個人事業主のあらゆる情報を申請書に記載します。
その中で、「直近決算書の財務状況」を申請書に建設業勘定科目に直して提出します。
個人事業主さんのケース
10月頃に建設業許可を必要となった場合
個人事業主さんの決算期は皆さん一緒で、「12月31日が決算日です。」
例えば、10月頃に建設業許可が必要となる場合を考えてみます。
お問い合わせから申請までに要する期間は通常1か月前後が多いです。
ですので10月頃に必要となった場合、11月中に申請となるでしょう。
申請から許可が下りるまでに「30日~45日の標準処理期間」が知事許可の場合多いです。
とすると、12月中に許可が下りるかどうかというタイミングでしょう。
ココでポイントが、今回の新規申請では「直近決算書の財務状況」で申請しています。
今年の平成30年を例にすると、直近決算のタイミングは、「平成29年12月31日となります。」
建設業許可を取得すると、「決算後4か月以内に提出義務がある決算変更届」
という手続きを毎年提出する義務が発生します。
決算後4か月以内とはいつになるでしょうか?
そうです。「4月30日です。」
12月に建設業許可を取得したばかりなのに、
翌年の4月30日までには、「平成30年度分の決算変更届の手続きがある。」ということです。
これは、確定申告書を提出した後にある手続きですので、
3月15日まで受け付けている確定申告の後にすぐ取り掛かる必要のある手続きということが、
分かっていただけますでしょうか。
4月頃に建設業許可を必要となった場合
今年の4月頃に建設業許可を必要となった場合ではどうでしょうか?
この場合の「直近決算書の財務状況」は同じく「平成29年12月31日です。」
5月頃に申請をして6月~7月あたりで許可が下りる流れですかね。
この場合、「確定申告を3月に終えたばかり」というのわかるでしょうか?
去年の確定申告を終えて、4月になり、去年の財務状況で申請する。
このケースだと、次回の決算変更届の時期は、「翌年の4月30日になるということが。」
新規で建設業許可を取得するタイミングと決算期のタイミングによっては、
すぐに決算変更届をする必要がある場合と、翌年で済む場合があるのです。