大阪府の建設業許可申請手数料の納付方法が証紙から変更
建設業許可等申請手数料の納付方法の変更点とは?
証紙からPosシステムへ変更
これまで建設業許可申請手数料の納付方法について大阪では、
「大阪府証紙」を購入して、別紙3という証紙貼付様式に貼付ていました。
イメージとしては、切手のようなものを購入して紙に直接貼っていた感じですね。
それが、平成30年(2018年)10月1日よりPosシステムという方法に変わっています。
つまりは、「現金による納付方法に移行します。」と、
大阪府のホームページでは掲載されています。
なぜ納付方法が変更されたのか?
これは、平成30年(2018年)10月1日付けの、
「大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の施行に伴なうことによる。」
というのが変更された理由となります。
Posシステムでの納付方法の具体例とは?
①納付窓口で、申請内容と合致している「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」を
手数料(現金)とともに提出。
②この「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」には窓口側で読み取るバーコードが掲載されており、
このバーコードで読み取られた額の手数料を納付して領収レシートが交付される。
③納付窓口で、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」に、
「収納しました。」という納付済情報がプリントされる。
④申請者は、この納付済情報が掲載された「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」を
これまでの申請窓口で提出する。
これが一連の流れのようです。
現在この「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」は、
大阪府のホームページからダウンロードして印刷したものを納付窓口に持参するようです。
例えばこの書面の持参を忘れた場合は、
納付窓口でこの書面が設置されているのか不明な点は残りますが、
このように変更されていますのでご注意ください。
>>>追記・書面が無い場合は納付窓口でもらえるようです。
納付窓口の場所と取扱時間とは?
咲洲庁舎の場合は、「1階フェスパ内」にあります。
取扱時間は、府庁開庁日の9時15分~17時30分。
すでに買っている証紙はどうなるの?
平成31年(2019年)3月31日までは、各申請窓口でこれまで通り使用可能となります。
使用する予定がない証紙を持っていたらどうしたらいい?
大阪府証紙を持っているが、申請等で使用する予定がない場合については、
2024年4月1日までは、「会計局で証紙購入代金の還付手続きが出来ます。」
となっています。
詳しくは下記大阪府ホームページからご確認ください。