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大阪府の建設業許可申請手数料の納付方法が証紙から変更

建設業許可等申請手数料の納付方法の変更点とは?

 

証紙からPosシステムへ変更

これまで建設業許可申請手数料の納付方法について大阪では、

「大阪府証紙」を購入して、別紙3という証紙貼付様式に貼付ていました。

イメージとしては、切手のようなものを購入して紙に直接貼っていた感じですね。

それが、平成30年(2018年)10月1日よりPosシステムという方法に変わっています。

つまりは、「現金による納付方法に移行します。」と、

大阪府のホームページでは掲載されています。

 

なぜ納付方法が変更されたのか?

これは、平成30年(2018年)10月1日付けの、

「大阪府証紙徴収条例を廃止する条例の施行に伴なうことによる。」

というのが変更された理由となります。

 

Posシステムでの納付方法の具体例とは?

①納付窓口で、申請内容と合致している「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」を

手数料(現金)とともに提出。

 

②この「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」には窓口側で読み取るバーコードが掲載されており、

このバーコードで読み取られた額の手数料を納付して領収レシートが交付される。

 

③納付窓口で、「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」に、

「収納しました。」という納付済情報がプリントされる。

 

④申請者は、この納付済情報が掲載された「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」を

これまでの申請窓口で提出する。

 

これが一連の流れのようです。

現在この「大阪府手数料(Pos)納付用連絡票」は、

大阪府のホームページからダウンロードして印刷したものを納付窓口に持参するようです。

 

例えばこの書面の持参を忘れた場合は、

納付窓口でこの書面が設置されているのか不明な点は残りますが、

このように変更されていますのでご注意ください。

>>>追記・書面が無い場合は納付窓口でもらえるようです。

 

納付窓口の場所と取扱時間とは?

咲洲庁舎の場合は、「1階フェスパ内」にあります。

取扱時間は、府庁開庁日の9時15分~17時30分。

 

すでに買っている証紙はどうなるの?

平成31年(2019年)3月31日までは、各申請窓口でこれまで通り使用可能となります。

 

使用する予定がない証紙を持っていたらどうしたらいい?

大阪府証紙を持っているが、申請等で使用する予定がない場合については、

2024年4月1日までは、「会計局で証紙購入代金の還付手続きが出来ます。」

となっています。

 

詳しくは下記大阪府ホームページからご確認ください。

 

>>>建設業許可申請手数料等の納付方法の変更について

>>>大阪府手数料(Pos)納付用連絡票

>>>大阪府証紙の廃止等について

 

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