建設業許可申請書などに押印する印鑑について
押印が必要な場合どの印鑑を使うべきか!
建設業許可申請を行う場合、申請書にはたくさんの印鑑を押す欄があります。
この場合においてどの印鑑を使うべきでしょうか?
法人の場合
会社設立などの場合において登録している代表者印を使用しましょう。
個人の場合
申請先によって対応はそれぞれですが、個人の場合においても実印を使用しましょう。
どちらのケースにおいても登録されている印鑑ですので本人であるということには間違いありません。
後で「実印を押してください。」と窓口で言われると二度手間となりますので、
最初から実印で押印いただくことをお勧めいたします。
印鑑証明書を添付する場合
準ずる地位の証明や専任技術者において前職など、以前お世話になっていた会社や
個人事業主の協力のもと申請を行う場合、協力者の印鑑証明書を添付しますが
協力者が押印しなければならない書面においては、
全て印鑑証明書と同じ印鑑で押印していただくようにしてください。
印鑑証明書だけが添付され押印する書類については認印などでは
その書面において協力者が押印したと言う証明にはなりませんのでご注意ください。
実際のところ印鑑証明書を添付するケースにおいては協力者に手間とならないよう
事前に押印していただきたい書類もお渡しするのがベストの進め方だと思われます。
ご参考までに。