建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

よくある質問!うちも建設業許可取れますか?

開業して5年経過していない!

建設業許可が今すぐ欲しい建設業者様で、

お問い合わせいただく場合に

許可取得が難しいケースとして一番多いのが、

 

「開業して5年経過していない」

 

このケースが圧倒的に多いです。

つまり、経営業務管理責任者の要件を

クリア出来ない場合が多いのです。

 

「開業」というのは、

個人事業主であれ、一人親方であれ、

会社の役員であれ、

経営に携わっていた経験を言います。

 

「経営」というと大層な話に聞こえるかもしれませんが、

要するに雇われずに働いていた場合を言います。

 

お問い合わせの中で多くの場合に聞くのが、

「社員でした。」という場合です。

建設業界に在籍していたことは確かですが、

雇われていたということです。

 

では、雇われていたらどのような場合でも

ダメなのか?ということですが、

一定の条件の場合には経営業務管理責任者の

要件を満たす場合があります。

 

令和2年10月改正の建設業法施行規則

これまで「準ずる地位」という役員補助や個人事業主の二代目について、

経営業務管理責任者の立場に立てるケースがありました。

この場合もこの度の改正で7年から6年の経験に期間が短縮されました。

役員補助というのは、社員の立場でもあっても

補助内容が認められれば大丈夫なものです。

 

ここで詳細は割愛しますが、この度の改正で、

役員等の経験又は役員等に次ぐ立場を2年以上で、

財務管理、労務管理、業務運営の経験を含む

5年以上の経験を有しており、

かつ、

建設業許可業者において5年以上の

財務管理、労務管理、業務運営の経験を

有する者が加わりました。

 

前述の内容は理解するのに難しい内容で

ほとんどの建設業者様の社員の立場で

経験する内容ではないかもしれません。

つまり、改正されて本格的に始動しているとは

到底言えない内容の改正による追加規定です。

 

この内容を踏まえて考えると、

やはり、経営業務管理責任者の要件をクリアするには

個人事業主、一人親方、会社の役員、

この経験を5年以上というのが、

もっとも証明しやすく建設業許可取得への

大きな一歩であると思います。

 

お気軽にお問い合わせください