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よくある質問!許可取得後どこの場所まで仕事できる?

建設業許可制度

建設業許可制度について、

多くのご質問があるうちの一つに、

「建設業許可取得したらどこまで仕事できる?」

というご質問です。

 

つまり、どこの地域まで仕事して大丈夫なのか?

全国まで大丈夫なのか、

都道府県なのか、

と言った素朴な疑問を聞きます。

 

都道府県知事許可の場合

取得された建設業許可が、

「都道府県知事許可」の場合、

工事現場がどこであろうと仕事して大丈夫です。

 

つまり、都道府県知事許可だから、

取得した都道府県しか許可の効力がない

ということはありません。

全国対応ということです。

 

国土交通大臣許可の場合

取得された建設業許可が、

「国土交通大臣許可」の場合、

こちらも工事現場がどこであろうと大丈夫です。

 

結論から申し上げますと、

知事許可と大臣許可の違いは、

工事現場の制限の差があるわけではありません。

どちらの許可でも工事現場は全国対応可能です。

 

知事許可の場合の注意点

知事許可の場合は工事現場について、

どこの地域つまりどこの都道府県でも

請け負えることは先に確認しました。

 

ただし、ご注意いただきたいポイントがあります。

それが、「配置技術者」についてです。

 

工事現場に配置する技術者についてです。

特に会社(法人)で建設業許可を取得したとしても、

一人会社など一人で代表取締役に就かれ、

従業員を雇っていない場合、

また雇っていても技術者(資格者・経験者)がいない場合は

特にご注意ください。

 

一人で会社を経営されている場合、

建設業許可を取得する上で、

「専任技術者」に就かれています。

 

この「専任技術者」は事務所に常駐しているという、

考え方が許可制度にあります。

現場に出たとしてもすぐに事務所に戻れるなど

事務所と現場が隣接する場合は現場に出ても大丈夫という

考え方から成り立っています。

 

つまり、

全国対応の都道府県知事許可ではあるものの、

日帰り出来ないなど、

遠方の現場の場合は許可制度から考えると

説明がつかないことになってしまいます。

 

このような大切なポイントが存在しますので、

知事許可で全国対応でどこの現場でも請負が大丈夫ではあるものの、

一方で配置技術者のポイントも会社規模などによっては

存在しますのでご注意ください。

 

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