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建設業許可と専任技術者の氏名変更の問題点

氏名変更をする場合

何らかの理由で氏名変更をする場合に全ての手続きについて漏れなく

完璧に完了することは難しいのかもしれません。

しかし、建設業許可申請を行ううえで、

変更を忘れているとあとで苦労することがあるかもしれません。

 

国家資格証の氏名変更をしていますか?

現在において、結婚などを理由として「氏」つまり苗字が変わることは

普通のことかもしれません。

また、外国籍の人が「通称名」を変更することも

手続き上困難でなければ行うことがあるかもしれません。

 

どんな理由があるにせよ、

「現在の名前と国家資格証の名前が異なる場合」

特に注意が必要となります。

 

例えば国家資格者が専任技術者になる場合

専任技術者については、国家資格証で証明する場合や

実務経験で証明する方法など大きく2つになります。

このときに、「昔に取得した国家資格証」については、

特に注意が必要となります。

 

意外と国家資格証については、氏名変更の手続きを忘れてしまいがちです。

国家資格証の氏名と現在の氏名が異なればもちろん、

同一人物として見てもらえないため、

「同一人物であることを証明出来る書面」が必要です。

 

建設業許可申請を行う場合、

「いつ改名したのか」という公的機関の証明書類を提出する必要があります。

この場合も原則3か月以内の書類を提出することとなります。

この点が申請前に建設業者さんとの間で確認できていれば

申請前に書類の準備ができるでしょう。

しかし、申請後に役所から言われた場合、

ドタバタしてしまうのでこの点の事前確認がケースによっては、

必要なのかもしれません。

 

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