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建設業許可の専任技術者で一人親方や個人事業主は特にご注意を

営業所の専任技術者について

営業所の専任技術者は原則現場に配置できません。

これは、「営業所に専任」であるからです。

つまり、一人親方や個人事業主さんが建設業許可を取得した時、

この点を考える必要が出てきます。

 

通常、一人親方や個人事業主さんは一人で活動しています。

建設業許可を取得した場合、大きな工事を受注できると

売り上げも上がるし良いこと尽くめかもしれません。

 

しかし、意外と知られていないかもしれないことがあります。

それが、「専任技術者は営業所に専任」ということです。

どういうことか?

それが、現場には出れないということです。

しかし、これでは事務所にいたままでは仕事ができません。

何のために建設業許可を取得したのかとなります。

ここで例外的な考え方が登場します。

 

次の要件をすべてクリアすると現場に出て大丈夫です。

請負金額が3,500万円未満(専門工事)で現場の専任性が求められていない工事
専任技術者所属の営業所で契約した工事
専任技術者として職務ができる近隣の工事現場
所属営業所と常時連絡が取れる

 

②~④については、問題になることは多くないかもしれません。

そのように考えると①の請負金額についてが気を付ける必要があります。

つまり、請負金額が3,500万円までの専門工事を受注する場合、

上記の①~④をクリアしていると現場に出て工事を行えます。

工事現場での専任性(現場に張り付く)を求められることはありません。

 

請負金額が3,500万円を超えるとどうなる?

しかし、3,500万円を超える専門の請負工事の場合、

「現場の専任性」が求められることとなります。

これは、一つの工事現場に張り付いて技術者として職務を行うこととなります。

しかしこれでは、「事務所の専任性」を欠くこととなります。

 

このように考えると大きな工事を受注する場合、

もう一人資格者または専任技術者と同等の経験を有する人が

必要となってしまいます。

このもう一人の人が「現場の専任性」の技術者として、

職務を全うしてもらう必要があるとなるのです。

 

技術者の不設置の場合

現場の専任性を求められる技術者を設置出来ない場合、

どうなるのでしょうか?

 

過去の処分事例で行くと、

原則指示処分となります。

これに従わない場合、7日以上の営業停止処分となるようです。

 

まとめ

建設業許可を取得した後に知らなかったら困る問題として、

技術者について見てきました。

建設業許可を取得するための要件となる専任技術者は「事務所の専任」です。

 

現在29業種ある建設業許可の業種ですが、

建築一式工事を除く土木一式工事と27業種の専門業種については、

3,500万円以上の工事を受注する場合、

「現場の専任」の技術者の設置義務があることに

十分ご注意ください。

 

特に一人親方や個人事業主さんについては、

人を雇わずに一人で活動している建設業者さんが多いと思います。

大きな工事を受注すると売上アップには繋がりますが、

一方で大きな工事を受注する場合の技術者設置義務のルールも

存在していることを忘れないでください。

 

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