専任技術者を実務経験で証明したいときのポイント!
大阪府の建設業許可の場合
大阪府の建設業許可が必要となった場合に、
許可要件をクリアしなければ申請そのものができません。
ここでは、「専任技術者の要件にポイントを絞って」検討します。
国家資格などを保有して入れば、
資格証の写し(コピー)を添付すれば証明出来ることとなります。
では、国家資格がない場合にどうするのか?
実務経験で証明する場合
建設業の取得したい業種で10年以上の証明を書面で出来れば、
専任技術者の要件をクリアすることが出来ます。
ここでのポイントが3つありました。
①取得したい業種 |
②10年以上 |
③書面で証明 |
取得したい業種10年の証明で1業種の証明が出来ます。
つまり、2業種許可が欲しい場合は、20年の証明が必要です。
さらに言うと、③の書面で証明しなければなりません。
2業種必要な場合、20年以上の証明を書面で証明するということです。
経験年数が十分に足りていたとしても、
書面で証明するところが苦労する点であろうと思います。
ちなみに書面で証明する内容は何かと言いますと、
「常勤性と実績」です。
常勤性は社会保険加入資料が早いでしょう。
実績は請求書など工事を請け負った書面です。
この請求書など工事を請け負った中身、
つまり工事内容についてチェックされます。
建築一式工事は万能薬ではない
建築一式工事という業種を取得するとどの工事も受注できる、
と勘違いされている建設業さんも多く見受けられます。
建築一式工事は発注者(施主様)から元請として、
工事を請け負う場合の業種です。
下請けで建築一式工事を請け負うのは、
原則としてあり得ません。
この点は、実務経験で証明して専任技術者要件をクリアしたい場合、
十分に注意しないと、申請そのものを受理してくれません。
例えば、その工事は大工工事ではないのか?
内装仕上工事ではないのか?
そのような観点から検討しなければ、
取得した業種が必要に足りる業種ではなかったとなると
何のために建設業許可を取得したのかとなります。
下請けで受注される場合がほとんどの建設業者さんの場合、
専門業種に該当しないのか、建築一式工事で正しいのか、
検討する必要がある場合があります。
こぼれ話
大阪府の建設業許可の申請時に受付担当者から聞いた話しですが、
「請求書などに工事業種が2業種以上記載していれば、
複数業種として建築一式工事として認めている行政庁があるようです。
しかし、大阪府ではそのような対応はしていません。」
という話しをお聞きしました。
建築一式工事とはなんぞや?という理解に繋がる話しの一つ
なのかもしれません。