建設業許可を大阪府と兵庫県で変えたい場合
建設業許可の知事許可を変更する場合について
ここでは、「許可換え新規申請」について解説!
知事許可同士の許可換え新規申請についてです。
例えば個人事業主さんが、
現在大阪府の建設業許可を取得していて、
兵庫県に事務所を移転し大阪府から兵庫県に
知事許可を変更したい場合のことを言います。
法人の場合も同様です。
大阪府で建設業許可を取得していて、
兵庫県に本店移転し大阪府には事務所を置かずに
兵庫県の本店のみで営業する場合を言います。
つまりのところ新規申請
個人事業主の場合も法人の場合も同様ですが、
大阪府から兵庫県に、
また兵庫県から大阪府に、
どちらの場合であっても、
単に変更届の手続きという訳ではありません。
一から新規申請で建設業許可を
取得すると考えてください。
単に兵庫県から大阪府、
または大阪府から兵庫県へと
変更届で手続き上済むと言う訳ではありません。
ご注意ください。