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建設業許可を大阪府と兵庫県で変えたい場合

建設業許可の知事許可を変更する場合について

ここでは、「許可換え新規申請」について解説!

知事許可同士の許可換え新規申請についてです。

 

例えば個人事業主さんが、

現在大阪府の建設業許可を取得していて、

兵庫県に事務所を移転し大阪府から兵庫県に

知事許可を変更したい場合のことを言います。

 

法人の場合も同様です。

大阪府で建設業許可を取得していて、

兵庫県に本店移転し大阪府には事務所を置かずに

兵庫県の本店のみで営業する場合を言います。

 

つまりのところ新規申請

個人事業主の場合も法人の場合も同様ですが、

大阪府から兵庫県に、

また兵庫県から大阪府に、

どちらの場合であっても、

単に変更届の手続きという訳ではありません。

 

一から新規申請で建設業許可を

取得すると考えてください。

単に兵庫県から大阪府、

または大阪府から兵庫県へと

変更届で手続き上済むと言う訳ではありません。

ご注意ください。

 

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