建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可番号が変わる時とは?

このような手続きの時に変わります

建設業許可を取得すると許可番号が付きます。

この許可番号はずっと変わらず自分のものというわけではありません。

ではどのようなときに変わるのでしょうか。

特に起こりうるケースを挙げてみました。

 

①管轄の土木事務所が変わった後に更新を迎えたとき
②一般建設業許可から特定建設業許可または特定建設業許可から一般建設業許可に変わったとき
③更新手続きを行わずに許可有効期間が過ぎたとき
④知事許可から大臣許可または大臣許可から知事許可に変わったとき
⑤個人事業主から会社設立を行い法人成りしたとき
⑥都道府県が変わって事務所,営業所を移転したとき

 

いかがでしょうか。

上記①から⑥を具体例で確認してみます。

 

①管轄の土木事務所が変わった後に更新を迎えたとき

本店移転など住所変更が起こる場合があります。

このとき例えば、神戸市から神戸市への住所変更や

西宮市から尼崎市など管轄の土木事務所が変わらない場合、

許可番号に変更は生じません。

住所変更届を提出することとなります。

 

しかし、西宮市から神戸市など管轄の土木事務所が変わる場合、

変わっただけでは許可番号は変わりません。

が、更新手続きを終えた後に発行される許可通知書では、

許可番号が変更となります。

 

なぜでしょうか?

これは、兵庫県を例にしますが、

各土木事務所ごとに許可を発行しているため、

同じ兵庫県知事許可であっても土木事務所ごとに

振られている許可番号が異なることによるものです。

 

本店移転だけでは、管轄の土木事務所が異なることになっても

すぐに許可番号の変更は生じませんが、

更新手続きを迎えると移動後の土木事務所で許可の審査が

行われるためこのように変更となるようです。

 

②一般建設業許可から特定建設業許可または特定建設業許可から一般建設業許可に変わったとき

多くの建設業者さんが取得している一般建設業許可をこれまで維持し、

何らかの理由で特定建設業許可に変更したい場合、

「般特新規申請」を行うこととなります。

あくまで新規申請となるため許可番号が変更となります。

同じく何らかの理由で特定建設業許可から一般建設業許可に変更する場合も

「般特新規申請」を行うこととなります。

 

③更新手続きを行わずに許可有効期間が過ぎたとき

建設業許可は有効期間制度となっています。

許可を取得しても一生ものではありません。

現在許可制度は、許可取得後毎年の決算変更届の手続きを

行わないと更新手続きを行えません。

 

このため5年ごとの更新手続きを迎える場合、

毎年の決算変更届の手続きが提出されていることが前提となります。

この更新手続きについても書類提出期限があります。

この許可有効期間について更新手続きを行わないまま

期間が過ぎると期限切れとなります。

つまり、現在の許可番号は失うこととなります。

 

新たに「新規申請」を行うことが必要となります。

つまり、新しい許可番号となってしまいます。

 

また、許可の有効期間は過ぎたものの

有効期間満了前に更新手続きを終えていれば、

新しい許可通知書が到着していなくても審査上問題なければ

従前の許可の続き(継続)となる許可通知書が取得でき、

結果的には前回と同様の許可番号が取得出来ることとなります。

 

④知事許可から大臣許可または大臣許可から知事許可に変わったとき

請負契約を行う事務所が2都道府県以上にまたがる場合や、

逆にこれまで2都道府県以上に事務所が存在していたが、

何らかの理由で事務所が減少し、

一つの都道府県にのみ事務所が存在することとなった場合、

知事許可から大臣許可又はその逆のケースとなった場合、

許可行政庁が変わり「許可換え新規申請」となるため、

この場合も許可番号の変更となります。

 

代表例を見てきましたが、上記の場合に許可番号が変更となります。

知っていると後に許可番号が変わるときに名刺他の印刷物など

不必要な費用の出費を抑えることも出来ます。

 

⑤個人事業主から会社設立を行い法人成りしたとき

個人事業主(一人親方)として建設業許可をすでに取得しており、

何らかの理由で会社設立を行い、個人事業主を廃業し、

新しい会社の代表取締役に就任するなど新たに会社で、

建設業許可を取得する場合も許可番号が変更となります。

 

この場合、個人事業主としての建設業許可は廃業届を行い、

同時に会社(法人)として建設業許可新規申請を行います。

 

⑥都道府県が変わって事務所,営業所を移転したとき

個人事業主(一人親方)の建設業者さんなどは

起こりうるかもしれませんが、

自宅兼事務所でこれまで営業してきた中で、

建設業許可を取得していて安定していたが、

何らかの理由により引っ越しを余儀なくされ、

自宅兼事務所も引っ越した場合にこれまでの

事務所の維持できずになった場合について。

 

都道府県が変わって事務所が変更となった場合、

例えば、兵庫県知事から大阪府知事のように

許可行政庁が変わるために「許可換え新規申請」となります。

このために許可番号は変わることとなります。

 

お気軽にお問い合わせください