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建設業許可の業種追加申請で売上高の幅を広げる

業種追加申請で売上高UPを

建設業許可には業種追加申請があります。

これまで一つの業種だけで業務を行ってきたが、

「最近違う業種の工事も頼まれることがあって。」

このような場合、ぜひ業種追加申請の検討を!

 

業種追加申請も一種の新規申請と思っていただいて大丈夫です。

新しく取得したい業種の建設業許可について、

一から必要な書類を集めて申請するイメージです。

まさしく新規申請ですよね。

 

この業種追加申請で新しく業種の取得が出来ると

その業種については例えば、

500万円を超える工事の受注が出来ますし、

元請けから「許可がないと。」と言われても

しっかり許可を示すことができ、

ビジネスチャンスを掴むことが出来、

売上UPになるというわけです。

 

業種追加申請でのポイント!

業種追加申請でのポイントはいくつかありますが、

大きなポイントの一つとして、

「更新申請を同時にするのか?」という点があります。

 

これは、これまで取得していた許可の業種と、

新たに取得する許可の業種について、

「許可の有効期間の管理を統一するのか?」

というポイントに繋がっているからです。

 

例えば、①大工工事の許可を取得していて

②内装仕上工事を新たに取得したい場合、

業種 許可の有効期間と申請 更新申請
大工工事 平成28年6月~平成33年5月 平成33年4月中
内装仕上工事 新たに申請が平成31年4月の場合 平成36年5月あたり

この場合、許可の有効期間に違いが生じ、

更新申請のタイミングも違ってきてしまいます。

有効期間の管理が難しくなります。

 

この状況を避けるために出来る解決策が、

有効期間の調整をするために、

「業種追加申請と同時に取得済み業種の更新申請を同時に行う」

というものです。

 

取得している業種の残っている有効期間の前に

更新申請を行いますので、

「ちょっと損した気分」になるかもしれませんが、

有効期間を管理する観点から考えると

必要な解決策なのかもしれません。

 

ご注意いただきたいのは、

取得している業種の建設業許可の有効期間の

残りの期間についてです。

下記は弊所で対応した許可についてです。

申請先によっては異なるかもしれません。

知事許可 1か月以上の有効期間が残っている
大臣許可 6か月以上の有効期間が残っている

知事許可についてはそれぞれの都道府県によって

異なる場合があるかもしれませんので各自ご確認ください。

大臣許可についてはそれぞれの管轄整備局で

対応が異なるかもしれませんので各自ご確認ください。

 

このように、更新申請との関係があるため、

また業種追加申請については新規申請の側面があり

許可の要件をクリアしているのか審査されるため、

取得している業種の建設業許可の有効期間が残っている

状況で業種追加と更新申請を行うこととなります。

 

まとめ

業種追加申請を行う場合、

現在取得している業種の建設業許可の有効期間を確認し、

必要な期間残っていれば更新申請を同時にすることを

オススメします。

添付書類などが同じところもあり、

例えば、1年後に更新の時期であれば、

早めに更新申請をすることで期限の管理も同じ時期になり、

次の更新がまた5年後で良いというメリットがあります。

 

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