建設業許可の業種追加申請で売上高の幅を広げる
業種追加申請で売上高UPを
建設業許可には業種追加申請があります。
これまで一つの業種だけで業務を行ってきたが、
「最近違う業種の工事も頼まれることがあって。」
このような場合、ぜひ業種追加申請の検討を!
業種追加申請も一種の新規申請と思っていただいて大丈夫です。
新しく取得したい業種の建設業許可について、
一から必要な書類を集めて申請するイメージです。
まさしく新規申請ですよね。
この業種追加申請で新しく業種の取得が出来ると
その業種については例えば、
500万円を超える工事の受注が出来ますし、
元請けから「許可がないと。」と言われても
しっかり許可を示すことができ、
ビジネスチャンスを掴むことが出来、
売上UPになるというわけです。
業種追加申請でのポイント!
業種追加申請でのポイントはいくつかありますが、
大きなポイントの一つとして、
「更新申請を同時にするのか?」という点があります。
これは、これまで取得していた許可の業種と、
新たに取得する許可の業種について、
「許可の有効期間の管理を統一するのか?」
というポイントに繋がっているからです。
例えば、①大工工事の許可を取得していて
②内装仕上工事を新たに取得したい場合、
業種 | 許可の有効期間と申請 | 更新申請 |
大工工事 | 平成28年6月~平成33年5月 | 平成33年4月中 |
内装仕上工事 | 新たに申請が平成31年4月の場合 | 平成36年5月あたり |
この場合、許可の有効期間に違いが生じ、
更新申請のタイミングも違ってきてしまいます。
有効期間の管理が難しくなります。
この状況を避けるために出来る解決策が、
有効期間の調整をするために、
「業種追加申請と同時に取得済み業種の更新申請を同時に行う」
というものです。
取得している業種の残っている有効期間の前に
更新申請を行いますので、
「ちょっと損した気分」になるかもしれませんが、
有効期間を管理する観点から考えると
必要な解決策なのかもしれません。
ご注意いただきたいのは、
取得している業種の建設業許可の有効期間の
残りの期間についてです。
下記は弊所で対応した許可についてです。
申請先によっては異なるかもしれません。
知事許可 | 1か月以上の有効期間が残っている |
大臣許可 | 6か月以上の有効期間が残っている |
知事許可についてはそれぞれの都道府県によって
異なる場合があるかもしれませんので各自ご確認ください。
大臣許可についてはそれぞれの管轄整備局で
対応が異なるかもしれませんので各自ご確認ください。
このように、更新申請との関係があるため、
また業種追加申請については新規申請の側面があり
許可の要件をクリアしているのか審査されるため、
取得している業種の建設業許可の有効期間が残っている
状況で業種追加と更新申請を行うこととなります。
まとめ
業種追加申請を行う場合、
現在取得している業種の建設業許可の有効期間を確認し、
必要な期間残っていれば更新申請を同時にすることを
オススメします。
添付書類などが同じところもあり、
例えば、1年後に更新の時期であれば、
早めに更新申請をすることで期限の管理も同じ時期になり、
次の更新がまた5年後で良いというメリットがあります。