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建設業許可申請で財産要件証明の残高証明書の有効期間に注意を

残高証明書は約1か月しか効力がありません

財産要件を金融機関、例えば三井住友銀行や三菱UFJ銀行で

発行してもらう「残高証明書」という書面で証明する場合、

「約1か月の有効期間」しかありません。

これは、「証明日から約1か月」ということです。

 

証明日から数えますので手元に残高証明書が届く場合には、

証明日から1週間ほど経過している場合があります。

この場合残りの証明有効期間が3週間ほどということになります。

申請がすぐに出来る状況でしたら問題ありませんが、

まだ申請への準備に時間がかかる場合はご注意ください。

 

また、十分に注意しなければならないのは、

「証明書の発行日からではない。」と言うことです。

「証明日」と「発行日」を間違わないようにご注意ください。

 

1か月のカウントの仕方

兵庫県と大阪府では、この1か月のカウントの仕方が異なります。

兵庫県では、「証明日から1か月です。」

例えば4月20日の証明日の場合、5月19日までは有効期間内です。

 

一方で大阪府の場合、「申請日前4週間以内のもの」と手引きに記載されています。

具体的に言いますと、「証明日から28日後以内(当日含む)」と言うことです。

数える時には土曜日や日曜日祝日を含みます。

 

つまり、兵庫県より大阪府の場合の方が、

残高証明書の有効期間は短いと言えます。

大阪府で申請予定の建設業者さんが、

単純に「残高証明書の有効期間は1か月」と思っていると、

いざ申請の時には、有効期間が切れていたとなりかねません。

カウントの仕方は十分に注意が必要です。

 

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