建設業許可申請で財産要件証明の残高証明書の有効期間に注意を
残高証明書は約1か月しか効力がありません
財産要件を金融機関、例えば三井住友銀行や三菱UFJ銀行で
発行してもらう「残高証明書」という書面で証明する場合、
「約1か月の有効期間」しかありません。
これは、「証明日から約1か月」ということです。
証明日から数えますので手元に残高証明書が届く場合には、
証明日から1週間ほど経過している場合があります。
この場合残りの証明有効期間が3週間ほどということになります。
申請がすぐに出来る状況でしたら問題ありませんが、
まだ申請への準備に時間がかかる場合はご注意ください。
また、十分に注意しなければならないのは、
「証明書の発行日からではない。」と言うことです。
「証明日」と「発行日」を間違わないようにご注意ください。
1か月のカウントの仕方
兵庫県と大阪府では、この1か月のカウントの仕方が異なります。
兵庫県では、「証明日から1か月です。」
例えば4月20日の証明日の場合、5月19日までは有効期間内です。
一方で大阪府の場合、「申請日前4週間以内のもの」と手引きに記載されています。
具体的に言いますと、「証明日から28日後以内(当日含む)」と言うことです。
数える時には土曜日や日曜日祝日を含みます。
つまり、兵庫県より大阪府の場合の方が、
残高証明書の有効期間は短いと言えます。
大阪府で申請予定の建設業者さんが、
単純に「残高証明書の有効期間は1か月」と思っていると、
いざ申請の時には、有効期間が切れていたとなりかねません。
カウントの仕方は十分に注意が必要です。