建設業大臣許可の確認資料が一部変わります
令和2年4月1日受付分から一部に変化があります
建設業の大臣許可については、
申請方法がこれまでの各府県経由で申請又届出していたものが
各地方整備局へ直接郵送又は持参に変わりますが、
確認資料としてこれまで添付していた一部の書類についても
変化がありますのでご注意ください。
住民票の写しが必要なくなります
これまで経営業務管理責任者や専任技術者、
また令3条使用人については常勤性の資料として、
「発行から3か月以内の住民票の写し」が必要でしたが、
令和2年4月1日受付分から必要なくなります。
令3条使用人の確認事項がなくなります
これまで支店長など各支店での責任者については、
「令3条使用人」として、
常勤性の確認資料として住民票の写しと健康保険証の写し、
権限の確認資料として委任状が必要でしたが、
令和2年4月~適用の手引きでは、
令3条使用人が確認事項から削除されています。
申請書としての法定書類の各様式11号・13号については、
令3条使用人の書面は必要ですが、
確認資料としての住民票の写しなどの準備が必要無くなった
ということに変わるのでしょう。
詳しくは近畿地方整備局のホームページで
上記の写真は関西圏内を管轄している
近畿地方整備局のホームページの一部を載せたものですが、
各地方整備局のホームページでも同じように記載されていると思います。
手引きが3月末までのものと4月1日からのものと2通り載っていますので、
4月1日以降に申請等をする場合はそちらの手引きでご確認ください。