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建設業大臣許可の確認資料が一部変わります

令和2年4月1日受付分から一部に変化があります

建設業の大臣許可については、

申請方法がこれまでの各府県経由で申請又届出していたものが

各地方整備局へ直接郵送又は持参に変わりますが、

確認資料としてこれまで添付していた一部の書類についても

変化がありますのでご注意ください。

 

住民票の写しが必要なくなります

これまで経営業務管理責任者や専任技術者、

また令3条使用人については常勤性の資料として、

「発行から3か月以内の住民票の写し」が必要でしたが、

令和2年4月1日受付分から必要なくなります。

 

令3条使用人の確認事項がなくなります

これまで支店長など各支店での責任者については、

「令3条使用人」として、

常勤性の確認資料として住民票の写しと健康保険証の写し、

権限の確認資料として委任状が必要でしたが、

令和2年4月~適用の手引きでは、

令3条使用人が確認事項から削除されています。

 

申請書としての法定書類の各様式11号・13号については、

令3条使用人の書面は必要ですが、

確認資料としての住民票の写しなどの準備が必要無くなった

ということに変わるのでしょう。

 

詳しくは近畿地方整備局のホームページで

 

上記の写真は関西圏内を管轄している

近畿地方整備局のホームページの一部を載せたものですが、

各地方整備局のホームページでも同じように記載されていると思います。

手引きが3月末までのものと4月1日からのものと2通り載っていますので、

4月1日以降に申請等をする場合はそちらの手引きでご確認ください。

 

>>>近畿地方整備局建設業許可のホームページはこちらから

 

 

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