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特定建設業の財産要件は4つのポイントが存在する!

特定建設業を取得したいなら財産要件も大切

建設業許可の特定建設業を取得したいなら、

下記の大きく4つの財産要件を満たす必要があります。

技術者については1級資格保有者が必要ですが、

ここでは財産要件についてのみ解説します。

 

特定建設業の財産要件 (全てをクリアする必要がある)
資本金の額が2,000万円以上あること
自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
欠損金額が資本金の額の20%以内であること
流動比率が75%以上あること

原則として、申請時直近の決算書の貸借対照表で判断されます。

資本金については、決算後の増資で財産要件をクリアする場合、

その事実を証明することで認められます。

つまり、特定建設業を考えている場合、いきなり取得する必要があっても

必ずしも取得できるとは限らないということです。

 

解 説

株式会社の払込資本金のこと。

直近決算の貸借対照表において2,000万円以上計上されていること

法人なら純資産合計のこと。

直近決算の貸借対照表において4,000万円以上計上されていること

法人の場合、マイナスとなる繰越利益剰余金が、

資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の

合計額を上回る額。

この額が①の資本金の額の20%以内であることが必要

流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数と定義されている。

この数値が75%以上あること

流動資産

———— ×100 = 流動比率

流動負債

 

ポイント

一般建設業許可の財産要件の確認は新規申請時のみとなっている。

しかし、特定建設業許可については、発注者や下請業者を保護するための

制度でもあるため5年ごとの更新ごとに直近決算の貸借対照表で財産要件を

満たしているかの確認が行われる。

つまり、更新を迎える直近の決算変更届については、

財産要件をクリアしている必要があります。

 

これから特定建設業を取得したいなら

財産要件が直近の決算書に基づいて判断されるため、

計画的に税理士さんとご相談されながら進めていく必要があります。

直近の決算で財産要件を満たせてない場合は翌年度に持ち越しです。

 

また、財産要件だけでなく技術者要件の専任技術者については、

1級資格保有者が必要となるため人材確保が必要です。

 

大きくはこの2つの要件をクリアすることで、

特定建設業を取得できる運びになります。

 

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