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建設業大臣許可の書類提出先が変更!近畿地方整備局管内について

許可・経審について大臣許可は書類提出先に変更が

いつから 令和2年4月1日~
主たる営業所

近畿地方整備局管内

(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)

手続き内容

・建設業許可申請書 (決算変更届等、各種届出含む)

・経営事項審査申請書

 

どのように変更するのか

これまで、大臣許可申請は近畿地方整備局管内については、

各都道府県(都道府県経由)の窓口で申請していました。

都道府県の窓口から国(近畿地方整備局)に郵送されていた。

 

令和2年4月1日より都道府県への窓口での申請、

つまり都道府県経由の流れが無くなります。

「国(近畿地方整備局)へ直接郵送又は持参となります。」

 

行政書士にとっては利便性向上

これは、建設業許可手続きを代理する行政書士からすると

とても便利な改正です。

 

例えば、大阪府の大臣許可と兵庫県の大臣許可では、

「申請窓口が異なっていた。」ということです。

それが、改正により近畿地方整備局に一本化されるため、

同一整備局管内の都道府県が異なる大臣許可の手続きについては、

同じ窓口で申請出来ることとなるからです。

 

概 要

①令和元年5月31日に成立、同年6月7日に公布された、

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

において、

建設業法の許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止されることが規定されている。

 

②同規定は令和2年4月1日に施行、これにより同日以降、

「建設業大臣許可申請書」等の提出先が、

各府県から近畿地方整備局へ変わることとなります。

 

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