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あまり知られていない建設業許可の種類!知事許可と大臣許可の違い

建設業許可はいくつかに分類されています

建設業許可を取得すると言っても、

いくつかに分類されているので検討から始める必要がある。

知事許可と大臣許可の分類。

一般許可と特定許可の分類。

この組み合わせでどの申請をするかを判断する。

 

また、これとは別に29業種の種類の工事に分かれている。

2つの総合工事と27の専門工事のことである。

 

ここでは、お問い合わせいただくときに勘違いされている場合や

思い違いをされているケースを参考に解説する。

今回は知事許可と大臣許可の違いについて。

 

知事許可と大臣許可の違い

知事許可と大臣許可の違いはとても簡単。

営業所をどこにいくつ設けているかということで判断する。

一つの都道府県内にだけ営業所がある場合

(一つの都道府県内に複数ある場合を含む)

知事許可
二つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合 大臣許可

 

上記で分かるように営業所がどこにあるかで知事許可なのか

大臣許可なのか申請先が変わるということである。

 

営業所とは?

ここでいう営業所とは、工事の請負契約をするところと考えればよい。

営業所と名乗っていてもほとんど倉庫のような使い方をしているなら

営業所とは呼ばない。

また、営業所として扱うなら固定電話が引かれている必要があるし、

事務机やパソコン書棚など最低限の備品は必要となる。

これは、建設業許可申請をする場合、

営業所の写真を添付する必要があるため、

見た目からも営業所と呼べるだけの形が必要となるためである。

 

まとめ

このように知事許可と大臣許可の違いを把握しないで、

「大臣許可を申請したいのですが。」

というお問い合わせもあります。

よくよく話しを伺うと、

自宅兼営業所のケースであることもよくありますので、

ここで再確認しておいてください。

 

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