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兵庫県の建設業許可更新申請で必要な証明書類について

更新申請でも証明書類が必要となります

5年に一度必要となる建設業許可更新申請ですが、

一部の許可要件については更新申請でも

証明書類を準備して証明が必要です。

 

以下で兵庫県の標準的なケースにおいての

証明書類を確認していきます。

証明書類は申請書(様式)とは違い、

申請書(様式)に書かれている事柄について

証明する書類の位置図けになります。

 

証明書類一覧表

履歴事項全部証明書

(法人の場合で申請時3か月以内のもの)

※申請先によって不要な場合もあります。

建設業許可通知書のコピー

(法人・個人事業主共通で現在有効なもの)

※決算変更届の受付印の書面、工事経歴書、直前3年、

この3点のコピーで証明する場合もあります。

申請先によって不要な場合もあります。

前回(新規又は更新)の経営業務管理責任者の受付印ページのコピー

(法人・個人事業主共通)

保険証のコピー

(法人の場合)

(経営業務管理責任者・専任技術者について)

※建設国保など会社名の記載がない場合は、

ケースによっては年金記録回答票等が必要な場合も。

社会保険について標準報酬決定通知書のコピー

(法人の場合で直近のもの)

雇用保険について申告書と領収書のセットのコピー

(法人・個人事業主共通で直近のもの)

確定申告書の控えのコピー

(個人事業主の場合で直近のもの)

※第一表・第二表について必要で、

税務署受付印必須であり電子申告の場合は、

メール詳細のページのコピーも必要。

 

詳細解説
①について、役員の地位を確認するため
②について、実績を証明するためであり、

本来は決算変更届のコピーが必要であるが、

許可通知書のコピーで代用することができる。

③について、経営業務管理責任者の許可要件を証明するもので、

前回の新規申請又は更新申請で要件の証明をしているため、

受付印のあるページのコピーで代用することができる。

④について、常勤性の証明のため

また、加入日から更新申請現在までの期間を

証明する場合に用いることもできるが、

この場合は会社名記載が必要となる。

⑤について、社会保険加入が許可要件の一つになったが、

経営業務管理責任者・専任技術者について

常勤性を証明する場合にも用いる

⑥について、雇用保険の加入義務がある場合には必要で、

雇用保険加入を証明するために用いる

⑦について、個人事業主の地位を証明する

 

その他について

兵庫県では、証明書類については、

「提出」となっていますので、

全ての証明書類のコピー(写し)が必要となります。

 

また、申請先の土木事務所によっては、

揃える証明書類について若干の違いがある場合もあります。

同じ兵庫県内の申請ではありますが、

決裁権限がそれぞれの土木事務所に

あるようですので違い(ローカルルール)が生まれています。

 

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