兵庫県の建設業許可更新申請で必要な証明書類について
更新申請でも証明書類が必要となります
5年に一度必要となる建設業許可更新申請ですが、
一部の許可要件については更新申請でも
証明書類を準備して証明が必要です。
以下で兵庫県の標準的なケースにおいての
証明書類を確認していきます。
証明書類は申請書(様式)とは違い、
申請書(様式)に書かれている事柄について
証明する書類の位置図けになります。
証明書類一覧表
① | 履歴事項全部証明書
(法人の場合で申請時3か月以内のもの) ※申請先によって不要な場合もあります。 |
② | 建設業許可通知書のコピー
(法人・個人事業主共通で現在有効なもの) ※決算変更届の受付印の書面、工事経歴書、直前3年、 この3点のコピーで証明する場合もあります。 申請先によって不要な場合もあります。 |
③ | 前回(新規又は更新)の経営業務管理責任者の受付印ページのコピー
(法人・個人事業主共通) |
④ | 保険証のコピー
(法人の場合) (経営業務管理責任者・専任技術者について) ※建設国保など会社名の記載がない場合は、 ケースによっては年金記録回答票等が必要な場合も。 |
⑤ | 社会保険について標準報酬決定通知書のコピー
(法人の場合で直近のもの) |
⑥ | 雇用保険について申告書と領収書のセットのコピー
(法人・個人事業主共通で直近のもの) |
⑦ | 確定申告書の控えのコピー
(個人事業主の場合で直近のもの) ※第一表・第二表について必要で、 税務署受付印必須であり電子申告の場合は、 メール詳細のページのコピーも必要。 |
詳細解説
①について、役員の地位を確認するため |
②について、実績を証明するためであり、
本来は決算変更届のコピーが必要であるが、 許可通知書のコピーで代用することができる。 |
③について、経営業務管理責任者の許可要件を証明するもので、
前回の新規申請又は更新申請で要件の証明をしているため、 受付印のあるページのコピーで代用することができる。 |
④について、常勤性の証明のため
また、加入日から更新申請現在までの期間を 証明する場合に用いることもできるが、 この場合は会社名記載が必要となる。 |
⑤について、社会保険加入が許可要件の一つになったが、
経営業務管理責任者・専任技術者について 常勤性を証明する場合にも用いる |
⑥について、雇用保険の加入義務がある場合には必要で、
雇用保険加入を証明するために用いる |
⑦について、個人事業主の地位を証明する |
その他について
兵庫県では、証明書類については、
「提出」となっていますので、
全ての証明書類のコピー(写し)が必要となります。
また、申請先の土木事務所によっては、
揃える証明書類について若干の違いがある場合もあります。
同じ兵庫県内の申請ではありますが、
決裁権限がそれぞれの土木事務所に
あるようですので違い(ローカルルール)が生まれています。