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丹波市で建設業許可更新申請等で注意すべき点

建設業許可の更新申請を行うには

建設業許可の新規許可取得から約5年経過し、

更新申請を行いたい場合、

一番多いケースとして下記の手続きが必要となります。

 

①毎年、決算から4か月以内に決算変更届を提出していること
②決算変更届を5年分提出の後、更新申請を行なうこと

 

上記の通り①と②の手続きが更新申請を含めて必要です。

例えば、①の決算変更届という手続きの存在を知らない

建設業者さんも多数おられます。

この場合、①の手続きを5年分遡ってまとめて提出する必要があります。

そののち②の更新申請手続きとなります。

実務的には①と②の手続きを同時に提出する形となります。

このため費用などは更新分だけでは足りず決算変更届5年分も必要となります。

 

丹波市で更新申請を行なう場合の注意点

他の土木事務所では、申請時に申請書類のチェックが入り、

その場で副本に受理印の押印後返却があります。

つまり、書類を提出した証拠としての控えは手元にあることとなります。

 

しかし、丹波土木事務所では、

その場では副本の返却はありません。

つまり、書類を提出した証拠が残りません。

後日(更新許可後)、取りに行くか、郵送での返却となります。

1か月かかることとなります。

郵送の返却を希望する場合も

レターパックプラス(赤色)を持参する必要があります。

この点は要注意です。

土木事務所近隣に郵便局が無いため困ります。

 

また、手元に更新申請の控えが残らないため、

更新申請を行っている事実を証明する書類がありません。

許可通知書は有効期限が切れているが、

更新申請を行っている場合、

許可業者さんについては例えば元請さんから

許可通知書を求められた場合、

有効期限が切れている許可通知書を提出せざる終えないので、

口頭で説明が必要かもしれません。

 

更新の許可が無事に下りた場合、

前回の有効期限に続いた許可通知書を取得出来ますので、

結果的には継続的に許可番号を維持出来ることとなります。

しかし、あらゆる点で不都合が生じますので、

更新申請の書類提出期限内に出すことを心がけましょう。

 

毎年提出する決算変更届について

本来決算から4か月以内に毎年提出する必要がある決算変更届、

こちらは、提出時確認後その場で返却していただけるようです。

しかし、火曜日木曜日の経営事項審査が行われている場合、

すぐに返却されない場合があるようなので注意が必要となります。

時間に余裕が必要かもしれません。

 

また、この決算変更届の手続きについは、

「郵送で届出ができる」

ということなので、

郵送で送付し、返送用のレターパックを同封して

手続きを行なうことも選択肢の一つかもしれません。

 

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