建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可を取得後に更新申請まで何も手続きしなかったら要注意!

初めて建設業許可を取得したら次はどうするの?

初めて建設業許可を取得した建設業者さんへ

建設業許可を取得すると、決算から4か月以内に

「決算変更届」という手続きが必要です。

これは建設業法に規定されている義務です。

 

多くのご相談またお客様となっていただく

建設業者さんからお聞きするのですが、

最初に建設業許可を取得する上でサポートした

他の行政書士事務所さんでは、

「建設業許可を取得したあとはどのような手続きが必要か」

を教えていないようです。

 

建設業許可を取得した建設業者さんが自ら

どのような手続きが必要かを知る必要があるという

建設業者さん任せの行政書士事務所さんが多いという

現実があるようです。

 

これでは、日々忙しい建設業者さんも大変ですよね。

弊所にご相談いただいた場合、

新規の建設業許可を取得したあとは、

「どのような手続きが必要かご説明いたします。」

 

また、毎年必ず必要な決算変更届の手続きについても、

「手続きの時期が来ましたよ。」

とご連絡させていただきます。

これで安心して業務に取り組めますよね。

 

建設業許可を取得してから何も手続きしていない建設業者さんへ

建設業許可を取得してから5年後の、

建設業許可の更新申請のタイミングが来ていませんか?

 

この場合、建設業許可を初めて取得してから

何も手続きしていない建設業者さんは要注意です。

何が要注意かと言いますと、

 

①決算変更届を5年分提出すること
②更新申請をすること

 

この2つの手続きを同時に行う必要があります。

つまり、更新申請をしたい場合、

「決算変更届を5年分提出する必要がある」

ということです。

また、更新申請をするのに必要な準備期間も必要です。

 

許可の有効期間が迫っている場合、

特に注意が必要となります。

急いで準備する必要があります。

 

行政書士にご依頼される場合、

費用が決算変更届の5年分と更新申請分必要となります。

予定外の支出と感じるかもしれません。

しかし、本来は毎年必要であった手続きと費用なので、

けっして高いわけでもありません。

5年分がまとまって費用として必要な点と、

予定外の出費と思われる点でそのように感じるかもしれません。

 

しかし、遅れてでもこの決算変更届を提出しなければ、

更新申請が出来ないのが現在の建設業許可制度です。

また、許可有効期間内に更新申請等が出来なければ、

許可は失効してしまい、

再度新規申請として建設業許可申請を行うこととなります。

許可番号ももちろん変わってしまいます。

 

このように、建設業許可を初めて取得した建設業者さんの中には、

建設業許可取得後の手続きについて、

「知らなかった」

という建設業者さんが一定数おられます。

これは、建設業者さんにとって不幸なことですので、

建設業許可を取得後はどのような手続きが必要かご説明する

弊所にご相談いただければと思います。

 

お気軽にお問い合わせください