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主任技術者と監理技術者との異同について

主任技術者と監理技術者の違いとは?

 

主任技術者 監理技術者
資格要件 一般許可の専任技術者になれる資格者

(2級資格者、実務経験者)

特定許可の専任技術者になれる資格者(原則1級資格者)

かつ監理技術者講習を修了した者

元請工事一件あたりの元請けから下請けへの発注総額 4000万円未満(消費税込み)、

建築一式は6000万円未満

4000万円以上(消費税込み)、

建築一式は6000万円以上

現場専任性配置の条件 ①公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物の工事
(公共工事民間工事などをいい、個人住宅を除くほとんどの工事が該当)
②請負金額が3000万円以上(消費税込み)、建築一式は7000万円以上の工事


※専任とは、諸法令上の職務、職責を有する者と兼任することなく、常勤して専らその職務に専念することを意味します。
 常勤であればよく、常駐(常にその現場にとどまっていること)までの義務はありません。なお、現場においては、しばしば常駐を常勤の同義語として使っていることも多いようです。

資格証の携帯及び提示義務 該当なし 公共工事で監理技術者を選任配置すべき工事の場合

 

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