親子個人で建設業を営み父親の建設業許可を引き継げるのか?
親の建設業許可を息子が引き継げるのか?
親が建設業許可を取得して建設業を営み
息子として一緒に事業をこれまで継続していた場合に、
息子が自分で事業を開始したい場合、
親の建設業許可を引き継げるのか?というテーマ。
これは大事なテーマですが結論としては、
「建設業許可は引き継げません」
なぜなのか?
建設業許可は個人事業主の場合、
その個人に付与している許可ですので、
引き継ぐという考え方はありません。
息子として建設業許可を取得するには
では息子として建設業許可を取得するには
どうしたらよいのかということです。
答えとしては、
息子として建設業許可を取得するためには、
息子自身が建設業許可要件をクリアする必要があります。
この場合に特にご注意いただくポイントは、
経営業務管理責任者と専任技術者についての証明です。
経営業務管理責任者
経営業務管理責任者は個人事業主や会社の取締役など
経営経験のことを言います。
息子として建設業許可を取得する場合に、
経営業務管理責任者の経験を証明する場合は、
「準ずる地位」という証明方法があります。
準ずる地位は、
親の建設業事業に対して請負契約や事業の中心など
一定の重要な仕事をして来たことを行って来た地位のことです。
つまり、親のポジションと同じような仕事をして来たという
証明方法があるということです。
専任技術者
専任技術者は建設業の業種に対して、
契約上技術的アドバイスが出来る立場の人のことを言います。
これは、国家資格がある場合が証明方法としてスムーズです。
資格がない場合は10年実務経験で証明する方法があります。
10年実務経験で証明する場合は、
10年の経験証明で1業種の専任技術者になれるということです。
まとめ
これまで見てきたように、
親の建設業許可を引き継ぐのは出来ないことを確認しました。
では、息子として建設業許可を取得したい場合は、
自ら建設業許可要件をクリアする必要があることがわかりました。
経営業務管理責任者や専任技術者など、
許可要件をクリアすることで息子として
自分の建設業許可を取得を目指してください。