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大阪で過去に建設業許可取得し当時の副本控えがあるなら

過去に建設業許可取得していましたか?

大阪府で申請する場合において、

過去に建設業許可取得していた経験があるなら、

「当時の副本控えは残っていますか?」

残っていれば今回の申請に生かせます。

 

建設業許可申請を行う場合、

経営業務管理責任者や専任技術者と言った、

人が関係する書類について証明が必要です。

 

この証明は都道府県知事許可の場合、

都道府県によって準備する書類が異なります。

 

建設業許可を過去に取得していた場合、

当時の副本控えの書類をそのまま生かせます。

これは、新規申請などではとても大切なポイントです。

 

大阪府知事許可の場合

大阪府で建設業許可を取得したい場合、

この過去の副本控えを生かそうとすると、

このような場合に有効です。

 

一つ目が、経営業務管理責任者の証明のとき。

もう一つが、専任技術者で実務経験で証明する場合です。

 

どちらの場合も共通で、

「建設業許可申請書の受付印のある表紙のページ」

と「様式7号の経営業務管理責任者証明書」

または「様式9号の実務経験証明書」

それぞれについて職員記載の青色字で書かれた書面。

 

この書類のコピーを添付することで、

当時証明した経営業務管理責任者や

専任技術者について要件をクリアすることが出来ます。

 

この場合、

新たに作る新規申請の申請書については、

当時のまま写して記載します。

 

大阪府の場合は、建設業許可を取得した時に発行される

「建設業許可通知書」のコピーは添付しなくてよいようです。

建設業許可申請書の表紙の受付印のページと

証明したい様式のコピーが重要なポイントとなります。

 

証明者欄について

経営業務管理責任者申請書の証明書欄については、

空欄のままにしておきます。

申請者欄だけ今回の会社さん情報を記載します。

 

一方で実務経験証明書については、

当時の証明者などから証明の押印や印鑑証明書を取得

できるのであればご協力いただくことになりますが、

自己証明という方法も選択でき、

この場合は専任技術者となる方の住所氏名押印で

自己証明の方法を取ります。

この場合には印鑑証明書は必要ありません。

 

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