建設業許可で過去に取締役等の経営業務管理責任者の証明をしていたら
新様式,常勤役員等(経営業務の管理責任者)申請書について
建設業許可申請では新規申請でも更新申請でも、
経営業務管理責任者についての証明が必要です。
一からこの経営業務管理責任者の証明を行うのが
通常のパターンですが、
ケースによっては、
過去に他社(前職)において取締役等のポジションに就き、
経営業務管理責任者の証明を行った方もいるかもしれません。
この場合、当時の必要書類がそのまま残っていれば、
添付資料(証明書類)としては、
この当時のものが使えるケースがありますので、
今回の申請に対しては負担が軽減される場合があります。
当時のどの書類が残っている必要があるのか
当時の証明書類を生かすとしてもどの書類が必要なのか、
とても重要なポイントとなります。
よくあるのが、建設業許可通知書という
許可番号が載っている書類1枚だけというケースです。
確かにこの場合は、許可が下りた事実は確認できますが、
どのような内容で当時証明したのかという
中身については一切わからないため、
建設業許可通知書だけでは残念ながら証明出来ません。
申請先によって必要が異なると思いますが、
大方次の証明書類が残っていれば、
経営業務管理責任者についての証明は当時の資料が
生きると思います。
この書類があると望ましい
① | 建設業許可通知書 (許可番号が書かれた書類) |
② | 建設業許可申請書 (表紙など役所受付印のあるページなど) |
③ | 経営業務管理責任者証明書 (当時の証明した申請書のページ) |
④ | 他、当時の申請書が一式あると望ましい |
このように、いつ昔の資料が必要となるかはわかりませんが、
どれだけ古くても必ず保管してください。
何らかの形で当時の証明書類が活躍する場があるかもしれません。