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経営業務管理責任者になるために閉鎖事項全部証明書を活用

過去に他社の取締役経験者はご検討を!

建設業許可申請を行う場合、

経営業務管理責任者の設置が必要です。

簡単に言いますと、

「過去に取締役以上の経験」「個人事業主の経験」など、

一定以上の経験が必要です。

ここでは、令和2年10月改正のことは触れません。

他の機会に記載します。

 

この中で、「過去に取締役以上の経験」がある場合、

ご自身で立ち上げた会社ではない方は

引き続きお読みください。

 

ご自身で立ち上げた会社でない場合に、

取締役などに就任された場合、

在籍中は履歴事項全部証明書(会社謄本)などで

取締役の地位を証明することができます。

 

しかし、取締役を退任して会社も退社された場合に、

この取締役就任当時の経営経験を生かして、

次の会社などで建設業許可申請を行いたい場合に

過去の取締役経験を証明したい場合があります。

 

過去の取締役就任当時の経験を証明することで、

経営業務管理責任者の経験を証明することができ、

経営業務管理責任者となることができるのです。

 

閉鎖事項全部証明書を活用する

前職の取締役などの経験を活用する場合、

一定期間経過した前の経験を証明することになるため

前の会社の履歴事項全部証明書(会社謄本)を取得しても

当時のあなたの取締役の記載は謄本には無いと思います。

 

履歴事項全部証明書を現在の会社情報が記載されているため、

古い情報や、役員の方の入れ替わりが多い場合など、

履歴事項全部証明書に記載されない場合があります。

 

このときに活用するのが、

「閉鎖事項全部証明書」です。

 

閉鎖事項全部証明書は、

大方、平成12年以降の会社情報がまとめて載っている

場合があります。

この時期以降は、コンピューター管理になったタイミングで

どの法務局でも閉鎖事項全部証明書を取得できます。

 

しかし、これより古い情報だと、

紙で登記などを申請していたために、

管轄の法務局に出向かないと閉鎖事項全部証明書など

古い情報は取得出来ない場合もあります。

 

しかし、閉鎖事項全部証明書を取得出来れば、

いつからいつまで取締役の地位に就いていたかを

就任や重任また退任に至るまで日付を確認出来ますので、

「取締役の地位」にいたことの証明資料として

使用することができるのです。

 

注意が必要なのが「常勤性」

閉鎖事項全部証明書を取得でき、

取締役の地位を証明することができても、

当時、その会社に「居た」ことを証明するのは別の書面が必要です。

 

それが、「常勤性」というキーワードです。

 

会社の取締役については、

極端な話をすれば登記をすれば誰でも就任出来てしまいます。

つまり、取締役の地位に就くことは難しいことではないのです。

 

しかし、取締役の地位に「居た」ことについては別の話しです。

取締役の地位に就くと社会保険に加入する場合もあるでしょう。

または、役員報酬を受け取ることも通常だと思います。

 

これらのことから、

閉鎖事項全部証明書を取得だけでは十分ではなく、

当時の取締役だった「常勤性」の証明も同時に求められることが、

建設業許可申請を行う場合には必要となることが多いと思います。

 

まとめ

上記のことをまとめますと、

過去の取締役就任当時の経験で、

経営業務管理責任者を証明する場合は、

「閉鎖事項全部証明書」が必要な場合がある。

 

また、「取締役の地位に居た」ことの証明として、

「常勤性」の証明書類を準備する必要があるという点を

ご認識いただければと思います。

 

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