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会社を引き継ぐために経営業務管理責任者を育てておこう

建設会社を子供に譲りたいと考えているなら

建設業を営んでいる会社の社長様!

子供に社長の座を将来的に譲るおつもりなら、

このことを今のうちから行ってください。

 

それが、

「子供さんを一刻も早く役員に登用してください。」

 

建設業許可を取得している建設会社さんならなおさらですが、

次世代の子供さんを役員にしてください。

「部長や課長」など呼び名の地位はあっても、

従業員と変わらない地位では意味がありません。

 

給料をとても高く渡していても、

役員の地位でなければあとで証明に苦労します。

 

建設業許可要件と関係しています

建設業許可要件の一つに「経営業務管理責任者」という

ポジションが存在しています。

このポジション令和2年現在でも、建設業許可要件の重要ポストの一つです。

 

>>>経営業務管理責任者とはどんな人のこと?

 

建設業許可を取得また許可を維持するためには、

「経営業務管理責任者の存在が必須です」

 

令和2年現在において、

将来的に経営業務管理責任者が許可要件から消えるという話も

聞くことがありますがまだよくわかりません。

 

現在の許可要件をポイントとして考え、

建設業を引き続き会社として建設業許可を取得しながら営業し、

経営を次世代に引き継がせるなら、

建設業許可要件をクリアしている状況を維持することを考えなければなりません。

 

経営業務管理責任者の要件は最低5年必要です

経営業務管理責任者というポジションは簡単には育てられません。

一定の期間が必要です。

その期間というのが、「最低5年必要です」

 

1業種の維持なら5年です。

2業種以上の許可を維持するなら6年必要です。

 

つまり、何らかの理由で急に経営業務管理責任者を代えたいと思っても

簡単には変えられないのです。

だからこそ、

「今のうちから手を打っておいてください」

 

許可要件の証明書類の観点も押さえてください

①役員登記をすること

※役員登記で役員の地位を証明します (就任日からカウントします)

②役員報酬を計上すること

※常勤性を証明する場合があります (非常勤でなく常勤であること)

③社会保険加入も忘れずに

※常勤性の証明で用いります

 

申請先の都道府県などによって、

証明する書類が異なる場合がありますが、

証明する書類については、上記のポイントを押さえて

関連書類はキッチリと保管しておいてください。

 

まとめ

経営者=(イコール)経営業務管理責任者と思っていただいて

建設業許可制度では多くのケースで問題ありません。

その経営業務管理責任者を交代するということは、

経営者を交代すると言えるのです。

 

建設業許可を維持しながら、

経営者も交代する場合、

一定の年数を経ての経験を証明して初めて交代できるのです。

 

役員登記は簡単に出来ますが、

建設業許可を維持するための役員経験の証明は簡単ではありません。

そのことを今のうちから理解して対策を行ってください。

あとで慌てないためにも今のうちから!

 

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