建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

個人事業主様必見!確定申告終えたら建設業許可申請の準備を

確定申告を終えたら

毎年3月は個人事業主さんの確定申告の追い込みラッシュ!

その年の確定申告を終えることで5年分の確定申告の控えがあれば、

建設業許可申請の準備をしてもいいかもしれません。

 

これまでは開業してから4年と何か月という個人事業主さん。

確定申告書の控えも4年分であれば、

まだ建設業許可の要件をクリアしていません。

 

しかし、5年目の確定申告を終えたら

開業してから5回目の確定申告をしたということで、

念願の建設業許可申請の準備をできるかもしれません。

 

確定申告の控えが5年分あると

3月の確定申告を終えて、

確定申告の控えが5年分あると、

人によっては許可要件をクリアしている場合があります。

 

現在、建設業許可申請の要件として、

経営経験が最低でも5年以上必要となります。

つまり、5年分の確定申告の控えがあれば、

経営業務管理責任者の要件をクリアしていることとなります。

 

この場合、1業種のみ建設業許可申請ができます。

2業種以上の複数業種の申請をご希望でしたら

6年以上の経営経験が必要です。

つまり、確定申告の控えが6年分ということです。

 

このようなことから、5年分の確定申告の控えがあれば、

最低限の経営業務管理責任者の要件をクリアするとなるのです。

但しです。

注意が必要となります。

 

技術者資格については要注意!

確定申告の控えが5年分ある場合、

経営業務管理責任者の要件の中で、

1業種のみ建設業許可申請ができると言いました。

 

これは、技術者資格について資格を持っている場合に限ります。

若しくは、勤め人時代などに実務経験証明書の証明協力を

不足分について補ってくれる協力会社などがある場合に

限られることを理解しておいてください。

 

国家資格などを保有している場合であれば、

確定申告を終えて5年分の控えがある時点で、

1業種のみの申請が可能となります。

この場合は自己に関する証明だけで足りることとなります。

 

このように5年分の確定申告の控えがあれば、

建設業許可申請の準備をし、

実際に建設業許可の取得が可能な場合があります。

 

条件が必要な場合となりますので、

ご自身の状況が不明であれば、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

お気軽にお問い合わせください