建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

建設業許可申請で重要な常勤性というキーワード!

常勤性には2種類あるんですよ!

建設業許可申請を行う場合に大切なキーワード。

それが、「常勤性」

漢字のごとく、「常に勤めている」ということです。

会社や個人事業主で考えると、その会社にいるまた個人事業をやっている

ということとなります。

 

建設業許可申請で考えた場合には、

経営業務管理責任者や専任技術者、令3条使用人で重要です。

実は建設業許可申請を行う場合にこの常勤性の解釈が2つあります。

 

①最初から最後までの常勤性を証明する必要がある場合
②今の常勤性を証明すると過去もそこにいたと類推適用する場合

 

これは、実務的にはむちゃくちゃ大切なポイントです。

対応を間違えると申請そのものが出来ない場合があるということです。

 

具体的には

①の最初から最後までの常勤性を証明する必要がある場合

わかりやすく社長を例に考えましょう。

平成20年4月1日に会社を作ったとします。

今が平成31年1月です。ちょうど10年経過してもうすぐ11年目です。

 

この場合に先の、①最初から最後までの常勤性を証明する必要がある場合

を証明する必要がある場合は、例えば年金記録回答票を取得すると

「いつから~いつまで」という個人の年金加入の履歴がわかります。

つまり、会社スタートの最初から現在(最後)までの証明が出来たということです。

 

②の今の常勤性を証明すると過去もそこにいたと類推適用する場合

先の社長の例で考えた場合に、現在の常勤性を証明できる書類が

社会保険加入を証明する「標準報酬決定通知書」と健康保険証であった場合に、

直近年度の標準報酬決定通知書と健康保険証で証明したとします。

このことを証明出来れば、それまでも遡ってその会社にいたことを

証明出来たと考える場合です。

 

申請先で対応が違う

先の①と②は都道府県などで対応が異なります。

②の対応で準備書類を集めていた場合に、

①のケースの証明が求められる場合は慌てることが想像できるでしょうか。

 

②の証明は出来ても①のケースの証明が出来ないというケースはあります。

そのように後で慌てないようにするためにも申請先となる都道府県別の

理解はとても大切なポイントとなります。

 

お気軽にお問い合わせください