兵庫県の建設業許可変更届は令和3年1月から郵送届出が可能に
兵庫県知事許可の建設業許可で次の変更届について
令和3年1月から次の変更届について、
郵送届出が可能になっています。
変更届の内容 | |
① | 商号名称に変更があったとき ※会社の名前や個人事業主の名称について |
② | 営業所の名称に変更があったとき ※申請時の名称と異なる場合 |
③ | 資本金に変更があったとき ※増資や減資など |
④ | 役員等に変更があったとき ※法人役員、顧問、相談役、議決権か出資総額の100分の5以上有するか出資している |
⑤ | 個人事業主、支配人、法人役員の氏名に変更があったとき ※結婚など氏名変更したとき |
⑥ | 支配人に変更があったとき ※個人で建設業許可取得している場合の支配人が経管になっている場合 |
決算変更届は郵送届出の対象外
変更届等で先ほど確認した変更届については、
郵送が可能となりましたが、
決算から4か月以内に毎年提出する義務のある
「決算変更届」については、
この郵送制度の対象外ですのでご注意ください。
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