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建設業許可の変更届を提出するときに注意すべきこと

各種変更届を代理で提出するときにご注意を

建設業許可を取得後に何らかの事柄について、

変更を生じたときは変更届を提出することになっています。

 

特に重要なのが、

経営業務管理責任者と専任技術者についての変更、

ついで本店移転や代表者の変更などでしょうか。

 

この変更届を提出するときに

先日、大臣許可の変更届を提出したのですが、

変更届は様式22号の2という書面で変更届事項を

記載しますが、

分かりやすくするために変更事項の内容別に

2枚の22号の2の様式を使って弊所で書類作成しました。

ここに落とし穴がありました。

 

様式22号の2の注意点

様式22号の2で変更届を作成する場合、

出来るだけ1枚の書類で変更事項をまとめることを

強くオススメします。

 

あとで見やすくするために弊所では

例えば、経営業務管理責任者に関する事項の変更と

専任技術者に関する変更事項を

別々の様式22号の2に作成した訳ですが、

つまり2枚の様式22号の2を使って作成しましたが、

これは今後の注意点です。

 

上記の通り、2枚の様式22号の2を使って書類を作成すると

「委任状もそれぞれ別の手続きと見なされて2枚必要となります。」

 

委任状について

様式22号の2が何枚であっても変更届しか提出しないから、

「委任状は変更届の内容で書かれているから1枚あればいいよね。」

という考え方にはならないということです。

 

様式22号の2の書面が1枚であれば、

つまり、変更事項を1枚の様式22号の2にまとめて

書く場合は委任状は1枚正本に付けていれば大丈夫です。

 

しかし、1枚目の様式22号の2に経営業務管理責任者の変更事項を

2枚目の様式22号の2に専任技術者の変更事項を記載した場合、

様式22号の2が2枚存在しているため、

正本に付ける委任状は2枚必要となります。

 

これは、大臣許可だけでなく

知事許可でも同じように扱われることが考えられるため、

行政書士など委任状で提出する方は

特にご注意ください。

 

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