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管理が苦手な人が建設業許可申請するならぜひ行政書士へ

管理が苦手な人は行政書士に依頼すべき

建設業許可が必要なら建設業許可申請をしなければなりません。

この時に申請方法が2つあります。

ご自身で申請するか、行政書士に依頼するか。

 

先にポイントを言います。

「管理が苦手な人」は行政書士に依頼すべきです。

それはなぜか?

答えは簡単です。

ご自身で申請する場合、許可取得後のあらゆる手続きについて、

「提出期限の管理」を自分で全てする必要があるからです。

 

例えば、新規申請後に弊所では今後の手続きの流れなどを

説明させていただきます。

この時「自分は管理が苦手やわ。」というお声を聞きます。

建設業許可を取得した建設業者さんのお声です。

 

つまり、許可取得後には決算変更届など提出期限が存在する

手続きが発生します。

日々の現場などで追われて手続きが後回しになります。

このような場合後で困ることとなります。

管理が苦手という人は行政書士に依頼すべきです。

 

行政書士なら誰でも良い訳ではない

建設業許可の取得を行政書士に依頼する、

また、上記の記事をご覧くださり行政書士に依頼する、

ということはわかりました。

では、どの行政書士に依頼しても良いのでしょうか?

 

答えは「NO」

 

何を基準に判断すべきでしょうか?

各種手続きの管理を行政書士側で行ってくれるかどうかがポイントです。

その行政書士事務所が許可取得だけをして終わりではないのかを

最初にご依頼する前の段階でご確認ください。

 

建設業許可を取得すると毎年提出義務のある決算変更届、

その他住所が変更するなどあらゆる変更事項の届出義務があります。

これらの管理を行政書士側から連絡してくれる行政書士事務所に

ご依頼されるのが一番です。

 

実例です。

更新申請をしたい場合、許可取得後の決算変更届が5年分提出されているか

とても大切なポイントです。提出されていなければ更新申請出来ません。

しかし新規申請した時の、

「前の行政書士事務所は許可取得後何も言ってなかったよ」

この声を意外と多くお聞きします。

 

これは、前回ご依頼された行政書士事務所が「許可取得だけ」を

サポートされている事務所であるということです。

提出期限が近い手続きがあるから案内してくれる事務所ではなかったのです。

つまり、管理を建設業者さん側でしないといけないということです。

これでは、管理が苦手な人はほったらかしの可能性が出てきますよね。

 

これらを回避するためには、

どの行政書士事務所でも良いという訳ではないということです。

弊所では、こちらから事前にご案内の連絡をさせていただきます。

 

例えば、決算変更届は税理士さんが作成する決算書、

ご自身で申告する場合もあるかもしれない確定申告、

これらの手続きが終わったであろうタイミングでご連絡します。

管理が苦手な人もこれで安心ですよね。

ぜひこのようなポイントも検討材料にしてください。

 

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