建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

鳥取県で建設業許可を取得した場合にまず注意すべきこととは?

鳥取県で建設業許可を取得後に注意して欲しいこと

 

各種申請等の提出期限を把握

建設業許可を取得出来た場合、行政書士に依頼されて取得したのか、

建設業者さんご自身で取得されたのかによりますが、

建設業者さんご自身で取得された場合は特にご注意ください。

なぜか?

鳥取県の場合、「始末書が書類一覧に記載されています。」

 

手引きを要チェック

鳥取県の手引きには、「建設業許可各種変更手続きについて」という

タイトルの書面があります。P20の書面です。

この表は、タイトル通り建設業許可取得後の各種変更届の一覧であり、

どのような書類を提出又は添付すべきかが書かれています。

 

表の一番下にご注目ください。

「始末書(提出期限内に提出されない場合)」と記載されています。

しかも、全ての変更届について△マークが付いています。

期日に遅れると添付しなければならない書面ということです。

 

更に下に目を移すと、

「♦その他」という欄にこのように記載されています。

「決算変更届は、毎年必ず提出してください。提出されない場合は許可の更新を

受けることができません。また、複数年分まとめて提出することを繰り返すと

行政処分の対象となることがあります。」

ここ、むちゃくちゃ大切です。

 

つまり、建設業許可取得後は変更届の内容が発生した場合、

期日内に変更届の提出が義務付けられているということです。

では、どのようなことが起きたときに手続きが必要なのかの確認です。

 

各種変更届の提出期限について

提出期限(事実発生後) 変更内容
2週間以内 ・令3条使用人の変更

・経営業務管理責任者(交代・削除・氏名変更)

・専任技術者(追加・削除・担当業種変更・資格変更)

30日以内 ・商号 名称変更

・所在地変更

・資本金変更

・役員等(就任・代表交代・退任)

毎事業年度経過後4月以内 ・決算変更届

・国家資格者(追加・削除・変更)

 

最初に記載されている内容では、「わずか2週間しかありません。」

また、「30日以内というのもあっという間です。」

この中で変更が無くても、建設業許可取得後に全建設業者さんに共通なのが、

赤字で示した決算変更届です。

簡単に言いますと、1年間の工事実績と財務状況の報告手続きです。

 

これらの変更事項が生じた場合、

提出期限内に各種届出が必要だと言うことであります。

遅れると始末書ということです。

 

これらの期限管理をご自身でされるか、

行政書士から案内をもらうかと言うこととなります。

くれぐれも十分ご注意ください。

 

お気軽にお問い合わせください