鳥取県で建設業許可を取得した場合にまず注意すべきこととは?
鳥取県で建設業許可を取得後に注意して欲しいこと
各種申請等の提出期限を把握
建設業許可を取得出来た場合、行政書士に依頼されて取得したのか、
建設業者さんご自身で取得されたのかによりますが、
建設業者さんご自身で取得された場合は特にご注意ください。
なぜか?
鳥取県の場合、「始末書が書類一覧に記載されています。」
手引きを要チェック
鳥取県の手引きには、「建設業許可各種変更手続きについて」という
タイトルの書面があります。P20の書面です。
この表は、タイトル通り建設業許可取得後の各種変更届の一覧であり、
どのような書類を提出又は添付すべきかが書かれています。
表の一番下にご注目ください。
「始末書(提出期限内に提出されない場合)」と記載されています。
しかも、全ての変更届について△マークが付いています。
期日に遅れると添付しなければならない書面ということです。
更に下に目を移すと、
「♦その他」という欄にこのように記載されています。
「決算変更届は、毎年必ず提出してください。提出されない場合は許可の更新を
受けることができません。また、複数年分まとめて提出することを繰り返すと
行政処分の対象となることがあります。」
ここ、むちゃくちゃ大切です。
つまり、建設業許可取得後は変更届の内容が発生した場合、
期日内に変更届の提出が義務付けられているということです。
では、どのようなことが起きたときに手続きが必要なのかの確認です。
各種変更届の提出期限について
提出期限(事実発生後) | 変更内容 |
2週間以内 | ・令3条使用人の変更
・経営業務管理責任者(交代・削除・氏名変更) ・専任技術者(追加・削除・担当業種変更・資格変更) |
30日以内 | ・商号 名称変更
・所在地変更 ・資本金変更 ・役員等(就任・代表交代・退任) |
毎事業年度経過後4月以内 | ・決算変更届
・国家資格者(追加・削除・変更) |
最初に記載されている内容では、「わずか2週間しかありません。」
また、「30日以内というのもあっという間です。」
この中で変更が無くても、建設業許可取得後に全建設業者さんに共通なのが、
赤字で示した決算変更届です。
簡単に言いますと、1年間の工事実績と財務状況の報告手続きです。
これらの変更事項が生じた場合、
提出期限内に各種届出が必要だと言うことであります。
遅れると始末書ということです。
これらの期限管理をご自身でされるか、
行政書士から案内をもらうかと言うこととなります。
くれぐれも十分ご注意ください。