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自宅を会社本社登記して他の事務所で建設業の営業をしている場合

自宅を会社の本店登記の場合があります

会社を設立するときに、

ご自宅を会社の本店住所として登記(登録)し、

会社を作る方は結構多いように思います。

 

自宅の一室を事務所として使用して、

その後に手狭になったので他の事務所を借りるなど

という建設業者さんも多いのではないでしょうか。

 

このときに本店住所の登記(登録)を変更しないまま、

他の事務所を借りて営業を続けた場合に考えられることが、

①本店登記の住所がご自宅

②実際に稼働している事務所が他にある

 

この状況で建設業許可が必要となった場合、

どこの住所を申請に使えば良いのでしょうか?

 

建設業については他の許認可と違うようです

建設業許可申請では他の許認可申請と異なり、

登記(登録)の住所と実際に稼働している事務所住所が

異なっていても申請ができるということです。

 

では建設業許可申請ではどのように考えればよいのか。

建設業許可申請では実際に稼働している事務所住所で申請します。

 

つまり、法務局で会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得すると、

本店住所はご自宅になっていると思いますが、

建設業許可申請では実際に稼働している事務所住所で申請します。

 

申請先の役所管轄にご注意ください

ここで注意しなければならない点があります。

それが、申請先の役所に管轄があるということです。

住所によって管轄が異なります。

 

大阪府の場合は申請先の役所が一つなので、

気にする必要はありませんが、

兵庫県の場合は住所によって管轄の土木事務所が違います。

 

土木事務所によって注意しなければならないのは、

申請先の役所が異なるだけでなく、

証明書類や申請書の書き方など、

同じ兵庫県の土木事務所であっても

各土木事務所で対応が異なるため注意が必要です。

 

具体的には

登記(登録)住所 兵庫県西宮市
実際に稼働事務所住所 兵庫県宝塚市

上記の通り、西宮市に登記(登録)住所があり、

実際に稼働している事務所住所が宝塚市の場合、

申請先は宝塚市を管轄している宝塚土木事務所になります。

 

つまり、宝塚土木事務所が求める証明書類や

申請書への書き方が求められることになります。

住所一つが意外と重要になります。

ご注意ください。

 

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