建設業許可は実際の事務所と登記の事務所が別でも大丈夫!
実際の事務所を「事実上の事務所」と言います
建設業許可申請では、他の許認可申請と異なる大きな点があります。
それが、法人(会社)の場合に言えるのですが、
「登記の事務所」つまり「本店の住所」と、
実際に稼働している事務所の住所が異なっていても
申請できるという点です。
例を挙げて説明させていただきます。
よくあるケースが、
自宅を登記の事務所住所にしている場合で、
他に稼働している事務所を借りている場合などです。
この場合には、
実際に稼働している事務所のことを
「事実上の事務所」と言ったりします。
このような状況で建設業許可申請を行なう場合は、
「事実上の事務所の住所」で建設業許可申請を行ないます。
申請書の書き方
事実上の事務所が存在する場合、
登記の事務所住所と事実上の事務所住所が
一致していなくても建設業許可申請を行なえます。
これは考え方によりますが、
登記の事務所住所と事実上の事務所住所を一致させてから、
つまり登記の事務所住所を実際に稼働している事務所に
変更登記をしてから建設業許可申請を行なうのも一つです。
また、変更登記費用を押さえたいから
登記の事務所住所は変えずにそのまま申請を行なうのも一つです。
もちろんこの場合は、
登記の事務所住所と実際に稼働している事務所住所は違ったままです。
事実上の事務所が存在する場合の申請書の書き方ですが、
許可を発行してもらうために記載する住所は、
「事実上の事務所住所」が中心となります。
しかし、多くの申請書の書面には、
「事実上と登記上」として併記するのが通常で、
住所が二段書きになることが多いです。
詳細は申請先にご確認ください。
まとめ
このように建設業許可申請においては、
登記の事務所住所と実際に稼働している事務所住所が
異なっていても大丈夫ということを確認しました。
自宅を登記の事務所住所つまり本店にして、
会社をスタートして、
その後に良い事務所が見つかり、
そちらを実際に稼働している事務所としているという方は、
結構おられるかもしれません。
その状況の中で、
建設業許可申請を行いたいなどのケースを確認しました。