建設業許可を神戸,西宮,尼崎で専門行政書士がフルサポート!

050-3704-0034

営業日 年中無休
営業時間 9:00~22:00

お問い合わせバナー

プレハブで建設業許可を取得できるのか?

プレハブを事務所として使用することについて

建設業許可を取得したい場合、

事務所(営業所)としての必要書類が関係します。

つまり、事務所(営業所)も重要なポイントです。

 

一方で、会社を作るだけなら、

プレハブを事務所として使用することは

問題ないのかもしれません。

 

しかし、建設業許可を取得したいなら、

プレハブを事務所として使用することは慎重な判断が必要です。

 

知事許可、つまり都道府県によって、

プレハブを事務所として使用することについて、

対応が異なる可能性はあります。

 

兵庫県においては、

「建設業法上はプレハブを事務所として使用することは、

禁止していないので窓口としては申請は受付します。

ただし、プレハプは基礎工事もないのが通常で、

違法建築として扱われることがあるので、

建築課に先に確認してください。」

というのが窓口対応での回答です。

 

このことから、

プレハブを事務所として使用することは、

兵庫県においてはオススメできません。

 

つまり、建設業許可を取得する可能性があるのなら、

会社設立当初や事務所(本店)移転する場合、

また、登記上の住所はそのままで、

新たに事実上の事務所として

プレハブを事務所として使用することを考える場合、

オススメ出来ないということです。

 

お気軽にお問い合わせください