プレハブで建設業許可を取得できるのか?
プレハブを事務所として使用することについて
建設業許可を取得したい場合、
事務所(営業所)としての必要書類が関係します。
つまり、事務所(営業所)も重要なポイントです。
一方で、会社を作るだけなら、
プレハブを事務所として使用することは
問題ないのかもしれません。
しかし、建設業許可を取得したいなら、
プレハブを事務所として使用することは慎重な判断が必要です。
知事許可、つまり都道府県によって、
プレハブを事務所として使用することについて、
対応が異なる可能性はあります。
兵庫県においては、
「建設業法上はプレハブを事務所として使用することは、
禁止していないので窓口としては申請は受付します。
ただし、プレハプは基礎工事もないのが通常で、
違法建築として扱われることがあるので、
建築課に先に確認してください。」
というのが窓口対応での回答です。
このことから、
プレハブを事務所として使用することは、
兵庫県においてはオススメできません。
つまり、建設業許可を取得する可能性があるのなら、
会社設立当初や事務所(本店)移転する場合、
また、登記上の住所はそのままで、
新たに事実上の事務所として
プレハブを事務所として使用することを考える場合、
オススメ出来ないということです。