営業所で建設業は知事許可と大臣許可に分かれます
営業所の考え方
建設業許可においては営業所とは、
「本店又は支店や常時建設工事の請負契約を締結する事務所」
のことを言います。
また、上記の事務所でない場合であっても、
「他の営業所に対し請負契約について指導監督など実質的に関与する」
場合には営業所に該当します。
このように、簡単に言いますと、
見積り・請負契約を行う事務所においては、
建設業許可においては、「営業所」の扱いを受けます。
また、単なる資材置場などは営業所とは言えないとなります。
まずはこの点を把握したうえで、
次のポイントを加味して知事許可申請なのか、
大臣許可申請なのかを判断することになります。
知事許可・大臣許可の違いとは
知事許可と大臣許可の違いはとても簡単です。
上記にあった「営業所」がどこにあるかで分かれます。
同一都道府県内にいくつも「営業所」があっても知事許可です。
例として、兵庫県内のいくつかの市に営業所を置いている場合です。
一方で、「営業所」は2つしかないけど、
2つ以上の都道府県に「営業所」があるなら大臣許可となります。
例として、兵庫県に一つ、大阪府に一つなどです。
知事許可と大臣許可の判断は簡単ですが、
営業所に該当するのかしないのかの判断は、
ケースにより難しい場合があります。
判断し兼ねる場合は申請先に確認することが
ベストと言えるでしょう。