建設業営業所が居住目的で賃貸契約してる場合の解決方法
まずは賃貸借契約書をご確認ください
建設業の営業所として賃貸でスタートする場合に、
「使用目的」について「居住」となっていませんか?
意外と多く見かけますが、
建設業許可申請を行いたい場合、
賃貸借契約書の文面について申請時チェックを受けます。
営業所として例えばどこかの一室を借りた場合、
「居住」目的として使用、
という賃貸借契約書を交わしているケースが多いです。
建設業の仕事で使用する場合、
例えば「事務所」使用であったり、
「営業所」使用であったり、
このような言葉を使っていることが望ましいのです。
使用目的が「居住」となっていたらどうしたらいい?
過去に交わした賃貸借契約書の使用目的の欄について、
「居住」となっていたらどうしたらいいのか。
建設業許可申請を行う上では「居住」のままでは申請出来ません。
この場合の解決方法があります。
それは、「使用承諾書」を用意するということ。
つまり、「居住」目的のこれまでの賃貸借契約書とプラスして、
建設業の「事務所」使用を認める「使用承諾書」を申請時に
添えるということです。
貸主(オーナー)さんから使用承諾書に押印をもらうことで、
居住目的の賃貸借契約書に補足するかたちで申請が出来ます。
居住目的だけの賃貸借契約書を提出しても、
建設業許可申請窓口では追加書類として
使用承諾書の提出を求めてきますのでご注意ください。