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建設業営業所が居住目的で賃貸契約してる場合の解決方法

まずは賃貸借契約書をご確認ください

建設業の営業所として賃貸でスタートする場合に、

「使用目的」について「居住」となっていませんか?

意外と多く見かけますが、

建設業許可申請を行いたい場合、

賃貸借契約書の文面について申請時チェックを受けます。

 

営業所として例えばどこかの一室を借りた場合、

「居住」目的として使用、

という賃貸借契約書を交わしているケースが多いです。

 

建設業の仕事で使用する場合、

例えば「事務所」使用であったり、

「営業所」使用であったり、

このような言葉を使っていることが望ましいのです。

 

使用目的が「居住」となっていたらどうしたらいい?

過去に交わした賃貸借契約書の使用目的の欄について、

「居住」となっていたらどうしたらいいのか。

 

建設業許可申請を行う上では「居住」のままでは申請出来ません。

この場合の解決方法があります。

それは、「使用承諾書」を用意するということ。

 

つまり、「居住」目的のこれまでの賃貸借契約書とプラスして、

建設業の「事務所」使用を認める「使用承諾書」を申請時に

添えるということです。

 

貸主(オーナー)さんから使用承諾書に押印をもらうことで、

居住目的の賃貸借契約書に補足するかたちで申請が出来ます。

居住目的だけの賃貸借契約書を提出しても、

建設業許可申請窓口では追加書類として

使用承諾書の提出を求めてきますのでご注意ください。

 

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