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建設業許可申請でレンタルオフィスは認められるのか?

レンタルオフィスは大丈夫?

これは、建設業許可申請において「大臣許可申請」を

行なった場合の事例をご紹介いたします。

 

大臣許可申請と一言で言っても、国土交通大臣が審査しているわけではありません。

それぞれの都道府県を管轄する国土交通省の出先機関の各整備局において審査が行われ、

それぞれのルールに基づいて許可がおります。

このため、ここでご紹介する事例が全てのケースに当てはまるかは正直言ってわかりません。

しかし、一定の指標となれば幸いです。

 

結論から言いますと、

「レンタルオフィスだから許可はしない。」

というスタンスではないということです。

 

事務所の要件をクリアする必要がある

建設業許可申請での事務所要件はいくつかのポイントがあります。

簡単に言いますと、

①請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行っている所

②電話、机、各種事務台帳などを備えた事務室が設けられている所

 

①の内容としては、契約等の打ち合わせを行い、

②の内容としては、机・電話・パソコン等事務処理できるところ、

というイメージでしょうか。

これは、実態の話しです。

 

レンタルオフィスの場合、それぞれの部屋が孤立している必要があります。

つまり、「独立性」が確保されている必要があるのです。

いろいろな情報について、誰もが見れる状態の部屋ではダメなのです。

あまりに狭いものも申請する上では良くないでしょう。

専任技術者はその部屋で業務をする前提ですので、

「一日中いれますか?」となります。

 

また、打ち合わせ場所についてですが、

「共有スペースでもOKという場合があります。」

これは、申請前に確認するのが良いでしょう。

 

賃貸借契約書もご注意ください

賃貸借契約書についてもチェックを受けます。

賃貸目的が、「事務所使用」「営業所使用」などになっているか、

賃貸期間が、「1か月などの短期契約」だと難しいかもしれません。

建設業許可申請をするなら、1年以上などの年単位の契約が求められるでしょう。

また、賃貸期間も「自動更新」の文言が大切なポイントとなります。

建設業許可の申請者名で賃貸借契約するのがベストです。

 

このようにポイントはいくつかありますが、

レンタルオフィスだから建設業許可申請出来ない

というわけではありませんので申請先に確認することで

申請するチャンスを掴んでください。

 

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