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建設業許可の営業所,事務所で使用承諾書が必要な時とは?

賃貸借契約書があるのに使用承諾書が必要なの?

建設業許可の営業所,事務所の確認として、

賃貸で使用している場合は

賃貸借契約書のコピー(写し)の提出が必要です。

 

「賃貸借契約書があればそのコピーの提出だけすれば足りるんでしょ?」

と思われるかもしれませんが実はそれだけでは足らない場合があります。

つまり、「別途、使用承諾書が必要」となる場合があります。

賃貸借契約書だけでは足らない場合はどのような時でしょうか。

 

賃貸物件の使用目的が住居の場合
契約期間に自動更新の記載がない場合

 

特にご注意いただきたいのが、

①の使用目的が住居の場合です。

住居で賃貸を受ける場合は住む目的であり、

営業など商売目的で使用するのではないということです。

 

このような賃貸借契約書で多いのは、

「個人事業主」で営業所,事務所兼自宅という場合です。

 

この場合、賃貸借契約書がダメということではありません。

この賃貸借契約書とプラスに、

「建設業の営業所,事務所として使用を認める」

使用承諾書が別途で必要となります。

賃貸人となるオーナーさんや大家さんから使用承諾書を

別途いただくことなどで解決となります。

 

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