本店の登記住所と別に他の事務所で請負契約している場合
本店の登記住所とは別の事務所で請負契約
法人の場合は、「本店」として住所が登記手続きにより登録されています。
この本店は自宅で会社を立ち上げた場合、
自宅住所がそのまま本店の登記住所となるケースが多いです。
しかし、自宅ではお客様や打ち合わせが出来ないなど
何らかの理由で他の事務所を借りたとします。
そして、結果的に本店とは別の事務所で請負契約している場合、
本店と別の事務所、合計2つの事務所が存在することとなります。
この状況で建設業許可申請をしたい場合
どのように考えたらいいでしょうか。
登記上と事実上という考え方
本店として登記している住所のことを
建設業許可申請では、「登記上(とうきじょう)」と言ったりします。
一方、実際に活動している別の事務所があった場合、
「事実上(じじつじょう)」と言ったりします。
通常、登記上の住所と事実上の住所は一致させていないと、
許認可申請できないのが普通です。
しかし、建設業許可申請ではこの登記上と事実上が認められています。
営業所,事務所が同一都道府県にある場合
例えば、兵庫県に登記上の住所があり、
事実上の事務所が兵庫県内にある場合、
これは兵庫県知事許可を申請すればよいとなります。
では、登記上住所と事実上が他府県にある場合はどうでしょうか。
営業所,事務所が他府県にある場合
例えば、兵庫県に登記上の住所があり、
事実上の事務所が大阪府にある場合、
二つの都道府県に営業所、事務所が存在しているので、
通常は大臣許可を申請しなければなりません。
つまり、大臣許可か知事許可の区別は営業所、
事務所がどこにいくつ存在しているかで分かれます。
この、事実上の事務所が大阪府にあり、
登記上の住所が兵庫県にある場合については、
「建設業許可申請では事実上を重視します。」
つまり、大阪府で建設業許可申請を行うということです。
しかし、2つの都道府県にまたいでいるので、
一定の条件を満たさないと申請できません。
一定の条件とは?
①登記上の住所では請負契約してはいけない |
②事実上の府税や県税事務所などへ開業届が必要 |
上記2点は必須となります。
①については、兵庫県と大阪府のそれぞれの事務所で請負契約している場合
大臣許可でないといけない訳ですから当たり前ですよね。
②については、登記上の住所で納税しているものを、
事実上の住所で納税し直す手続きが必要ということです。
納税地の変更した書面が建設業許可申請で必要となります。
これらの条件をクリアすることが出来れば、
登記上の住所では営業していなくて、
実際に別の事務所を構えている場合にでも
建設業許可申請が出来るケースがあるということです。