建設業許可申請の営業所,事務所が自己所有で注意すべき点!
営業所,事務所が自己所有とは?
建設業許可申請を行う場合、許可要件そのものではありませんが、
営業所,事務所についても確認事項としてチェックされます。
許可行政庁すなわち都道府県知事や国土交通大臣と言った、
申請先ごとに提出または提示する書類に若干の違いはあるものの、
多くは共通しています。
また営業所と事務所は同一の意味と解して問題ありません。
どちらで呼ぶかは別としてこの営業所,事務所について、
どのような権限で使用しているかの証明などが必要となります。
そして、ここでは自己所有について確認します。
逆に自己所有ではない場合を賃貸で使用すると考えてください。
自己所有の場合、言葉の通り自己でその物件を所有している場合です。
自己所有の場合の忘れがちなポイント!
自己所有の典型的な例は、自分の持ち家の一室などを
営業所,事務所としている場合です。
買ったばかりなどの場合はさほど大きな問題とはなりません。
唯一懸念される場合としては、ご主人と奥様など共同で所有、
共有名義で登記されている場合です。
今回ここで確認したいポイントは上記のケースではありません。
多くはないのかもしれませんが忘れがちなポイントとしては、
「相続が発生して登記をしていない場合」です。
相続発生後に手続きしていますか?
相続が発生したけど、その不動産の名義の書き換えを放置している場合、
このケースがある程度発生していることは耳にすることです。
この場合、相続人となる方が少数であればいいかもしれませんが、
多数の場合困るケースがあります。
建設業許可申請を行う場合、少数でも手間がかかってしまいますが。
申請先によっては提出などの書類に違いがあるかもしれませんが、
単なる営業所,事務所が自己所有を証明するだけなのに、
自分をはじめ誰が相続人なのかの証明や他の相続人の使用承諾書が必要など
相続人の数が多いまま手続きを放置していると、
建設業許可申請を行う場合に面倒なことになりかねません。
このような観点からも相続手続きを放置したままの建設業者さんで、
自己所有の営業所,事務所で申請される場合は、
十分にご注意ください。